借地権の知識

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ご自身が所有されている、相続された土地が借地権だった…しかし、そもそも借地権って何?という方から、色々な情報を見聞きしたけどもう少し詳しく知りたいという方々のための情報コンテンツです。

借地権の基本的な情報から売買や売却、譲渡に関する情報、増改築など…各項目ごとに詳しく解説しておりますので、ご相談頂く前にまずは参照してみてはいかがでしょうか?

借地権とは「建物の所有を目的とし、その建物を建てるために土地を借りる権利」の事… >>続きを読む
借地の権利は売買や売却・譲渡を行うことは可能です。 但し、建物の増改築同様に「地主様の許可」が… >>続きを読む
借地権付き建物を所有していると、家族構成や老朽化に伴い「借地権付き建物」の増改築の必要に… >>続きを読む
借地権の明け渡し(返還)請求が起こる原因として、「契約上での不履行がある場合」が… >>続きを読む
借地借家法は、借地権者様、あるいは地主様の各々の賃借上の権利を明確にし、それを… >>続きを読む
借地権の相談の中で、「相続した借地」について多くのご相談をいただくことは事実です… >>続きを読む

借地権とは「建物の所有を目的とし、その建物を建てるために土地を借りる権利」の事。要は、「自己所有の建物を建てるため、他人の土地を借りる権利」の事です。

ポイントは、借地権というものは「ただ単に土地を借りる権利ではない」ということ。借地権とはあくまでも「建物の所有を目的とした土地の賃借権である」ということです。

借地の権利は売買や売却・譲渡を行うことは可能です。 但し、建物の増改築同様に「地主様の許可」が無い限りは、売却はもちろん増改築もおこなうことはできません。

もし、地主様の承諾なしに売買・譲渡をした場合は契約違反となり、地主様から借地権の明け渡し請求を受けることになってしまいますので、売却・譲渡の際には必ず地主様の許可を得るように注意しましょう。

借地権付き建物を所有していると、家族構成や老朽化に伴い「借地権付き建物」の増改築の必要に迫られることがあると思います。

原則的には契約の範囲内であれば自由に増改築を行うことができます。
しかしながら、契約の中で「借地権付き建物の増改築を禁ずる」のような特約が付けられている場合は、借地権の売却・譲渡と同様に地主様の承諾が必ず必要となりますので注意が必要です。

借地権の明け渡し(返還)請求が起こる原因として、「契約上での不履行がある場合」があります。

その義務違反とは、「地代の不払いが発生している場合の明渡しの要求」「無断で借地権の譲渡・売却等を行った場合の明渡しの要求。」「無断で建物の増改築を行った」などの場合です。

借地借家法は、借地権者様、あるいは地主様の各々の賃借上の権利を明確にし、それを尊守するためにの法律です。 借地借家法においては旧借地借家法、新借地借家法と2種類現存しており、新法は平成4年8月に制定されました。

旧借地借家法においては借り手側の権利に、新法に関しては貸し手側の権利に重きを置いているようです。

借地権の相談の中で、「相続した借地」について多くのご相談を頂くことは事実です。

やはり他の財産同様に相続トラブルも多く、解決に至るまでの道が困難な場合が多いケースが目立ちます。
ピタットハウス秋葉原北店では「借地権の相続」に関して専門家が無料にて対応しております。

顧問弁護士
元橋弁護士の借地権活用方法

当社の顧問弁護士である元橋(もとはし)弁護士が、専門家からの視点で借地権の活用方法について解説するコラムです。