今のままで借地をしていてもかまいません。その場合、もし地主が「どうしても買い取ってほしい。そうでなければ土地を返して」と言われてもその必要はありません。
借地人に地主が土地の立ち退きを求めるにはその理由が「本当に買取ってもらわなければならないほどの理由があるかどうか」を明確にした「正当事由」が必要です。
今のままで借地をしていてもかまいません。その場合、もし地主が「どうしても買い取ってほしい。そうでなければ土地を返して」と言われてもその必要はありません。
借地人に地主が土地の立ち退きを求めるにはその理由が「本当に買取ってもらわなければならないほどの理由があるかどうか」を明確にした「正当事由」が必要です。