Q. 借地権者であった祖母が他界。その後、借地権の扱いはどうしたらいいのでしょう?

借地権は相続ができます。相続財産と同じように相続人に継承され、相続税や贈与税もあります。

借地権の相続は譲渡に該当しない為、地主さんへの承諾料や更新料等の支払いは不要です。

地代、契約期間等契約の内容はそのまま継承されますので新たに賃借契約を取り交わす必要はありません。