か行の用語
けいぞくちんりょう当初の賃貸借契約の期間が満了後、引き続き契約を更新する際設定される賃料のこと。
けいばい一般には「きょうばい」ともいう。売り主が多数人に対し目的物についての買受けの申し出をさせ、最高価額の申し出人に対して承諾を与えて売買すること。競売には、私人が行う私競売と、国家機関が行う公競売とがある。民事執行法上の競売、国税徴収法による競売が後者の例である。
げんじょうかいふくとくやく原状回復特約とは、賃貸借契約中に借主の原状回復義務を特約として盛り込むものです。通常の原状回復義務を超えた負担を、当事者間の合意として賃貸契約書に附帯事項として盛り込み、借主に損害賠償義務を規定しているものがあります。しかし、契約が有効と認められるには、次の3つの要件が必要です。●特約の必要性があり、暴利的でない客観的・合理的な理由があること●賃借人が特約によって原状回復義務を超えた義務を負うことを認識していること●賃借人が特約による義務負担の意思表明をしていること
げんじょうかいふく賃貸住宅を退去する際、入居時の状態に部屋を戻すこと。
原則として経年変化や通常の生活による磨耗は貸主側の負担で、借主の故意・過失によって汚損・損壊したものがあれば、その修理費を請求されるのが一般的。これは賃貸借契約の対象となる建物の価値は、時間の経過により減少するものであり、賃借人が物件を定められた使用方法に従って、普通に使用していれば、賃貸借契約終了時に当初の状態よりも建物の価値が減価していたとしても、そのまま賃貸人に返還すればよい、という考え方に基づいている。
「原状回復費用」が賃借人にとって納得できるものであればトラブルにはならないが、「原状回復」の範囲や金額については賃貸人と賃借人の考え方が異なることがあるため、建物退去時のトラブルも少なくない。なお、この費用は、通常、入居時に収めている敷金から補填するのが一般的である。
けんりきん土地や建物の賃借権を設定したり譲渡したりするときに、賃借人が地主・家主に支払う金銭をいう。
賃料とは別に授受され、敷金と異なって契約が終了しても返還されることはない。その授受は、都市部で広く見られる社会的な慣行である。
借地権の取引においては、通常、権利金に相当する額が対価となっていて、その額は地価の7割程度の水準である。また、貸主が受け取る権利金は、課税上、不動産譲渡益と同様に取り扱われている。
かしほしょう瑕疵が発見されたときにそれによって生じた損失を補填することを、あらかじめ約束すること。不動産に瑕疵があった場合には、売主が買主に対して瑕疵担保責任を負うのが原則であるが、それを補完するために、第三者が、瑕疵により発生した一定の損害を負担する仕組みがある。これが瑕疵保証である。
例えば、住宅の新築について工事請負人は引き渡しから10年間、住宅の構造耐力上主要な部分などについて瑕疵担保責任を負うが、住宅の性能を評価する制度を利用すれば、評価者がその瑕疵を保証する仕組みが用意されている。