借地権用語集(か行)

借地権用語(か行)

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こちらの用語集ほか「Q&A」や「借地権の知識」「コラム」などにも詳しい解説が掲載されておりますので、合わせてご一読ください。

五十音順インデックス

か行の用語

かりとうき
所有権移転登記などを行なうことが何らかの理由でできない場合に、仮に行なう登記のことを「仮登記」という。例えば、A社がB氏に融資をした場合に「将来返済がされないときは、B氏所有の土地をA社に引き渡す」という契約を行なったとする。このとき、将来債務が返済されるかどうかは不確定であるので、所有権移転登記を行なうことは当然できない。そこで、A社はB氏所有の土地に対して仮登記を付けておく。具体的には「所有権移転請求権仮登記、原因:売買予約、権利者:A社」という仮登記を付けておくことで、A社は確実に権利を保全できることとなる。
かいぬしちいのじょうと
売買契約における買主の地位をさらに別の者に売り渡すことをいう。契約上の地位を譲渡する旨の契約を締結することにより実現する。中間省略登記を合法的に行なうための手法の一つとされる。買主の地位の譲渡を利用した実際の契約は、次の2つの契約からなる。1.売買契約(A→B)2.買主の地位を譲渡する契約(B→C)この結果、所有権はAから直接にCに移転する(BC間の契約は売買契約に従属するため、CはAB間の契約内容を知ることができる)。
かいせいしゃくちしゃっかほう
主に平成4年8月から制定された改正借地借家法(新法)をさす。改正後は貸し手に重きを置いた内容に改正された。
かしたくち
地主が土地を貸し、賃料を受けとっている土地のこと。別名:底地
きゅうしゃくちしゃっかほう
平成4年8月に制定された新法以前の借地借家法をさす。旧法の適用は平成4年7月31日までとなる。立場の弱い借地権者を守るために制定されたが、それが地主とのさまざまなトラブルを生む結果となり、新法が制定された。
きょうこうきてい
法令の規定のうちで、それに反する当事者間の合意の如何を問わずに適用される規定をいう。強行規定ともいう。 契約などによって変更することが認められている規定をいう「任意法規(任意規定ともいう)」と対になる用語である。 強行法規に反する契約などの合意は法律行為として無効となる

けいぞくちんりょう当初の賃貸借契約の期間が満了後、引き続き契約を更新する際設定される賃料のこと。

けいばい一般には「きょうばい」ともいう。売り主が多数人に対し目的物についての買受けの申し出をさせ、最高価額の申し出人に対して承諾を与えて売買すること。競売には、私人が行う私競売と、国家機関が行う公競売とがある。民事執行法上の競売、国税徴収法による競売が後者の例である。

げんじょうかいふくとくやく原状回復特約とは、賃貸借契約中に借主の原状回復義務を特約として盛り込むものです。通常の原状回復義務を超えた負担を、当事者間の合意として賃貸契約書に附帯事項として盛り込み、借主に損害賠償義務を規定しているものがあります。しかし、契約が有効と認められるには、次の3つの要件が必要です。●特約の必要性があり、暴利的でない客観的・合理的な理由があること●賃借人が特約によって原状回復義務を超えた義務を負うことを認識していること●賃借人が特約による義務負担の意思表明をしていること

げんじょうかいふく賃貸住宅を退去する際、入居時の状態に部屋を戻すこと。
原則として経年変化や通常の生活による磨耗は貸主側の負担で、借主の故意・過失によって汚損・損壊したものがあれば、その修理費を請求されるのが一般的。これは賃貸借契約の対象となる建物の価値は、時間の経過により減少するものであり、賃借人が物件を定められた使用方法に従って、普通に使用していれば、賃貸借契約終了時に当初の状態よりも建物の価値が減価していたとしても、そのまま賃貸人に返還すればよい、という考え方に基づいている。
「原状回復費用」が賃借人にとって納得できるものであればトラブルにはならないが、「原状回復」の範囲や金額については賃貸人と賃借人の考え方が異なることがあるため、建物退去時のトラブルも少なくない。なお、この費用は、通常、入居時に収めている敷金から補填するのが一般的である。

けんりきん土地や建物の賃借権を設定したり譲渡したりするときに、賃借人が地主・家主に支払う金銭をいう。
賃料とは別に授受され、敷金と異なって契約が終了しても返還されることはない。その授受は、都市部で広く見られる社会的な慣行である。
借地権の取引においては、通常、権利金に相当する額が対価となっていて、その額は地価の7割程度の水準である。また、貸主が受け取る権利金は、課税上、不動産譲渡益と同様に取り扱われている。

かしほしょう瑕疵が発見されたときにそれによって生じた損失を補填することを、あらかじめ約束すること。不動産に瑕疵があった場合には、売主が買主に対して瑕疵担保責任を負うのが原則であるが、それを補完するために、第三者が、瑕疵により発生した一定の損害を負担する仕組みがある。これが瑕疵保証である。
例えば、住宅の新築について工事請負人は引き渡しから10年間、住宅の構造耐力上主要な部分などについて瑕疵担保責任を負うが、住宅の性能を評価する制度を利用すれば、評価者がその瑕疵を保証する仕組みが用意されている。

顧問弁護士
元橋弁護士の借地権活用方法

当社の顧問弁護士である元橋(もとはし)弁護士が、専門家からの視点で借地権の活用方法について解説するコラムです。