ら・わ行の用語
りのべーしょん
リノベーションとは、既存の建物に対して、機能・価値の再生のための改修、その家での暮らし全体に対処した、包括的な改修を行うこと。英表記は【renovation】
具体的には、水・電気・ガスなどのライフラインや構造躯体の性能を必要に応じて更新・改修したり、ライフスタイルに合わせて間取りや内外装を一新することで、快適な住環境、現代的な住まいに再生することを目的とする。
メリットとしては、一般的に中古住宅の場合、新築住宅に比べ、価格が低く、購入後の価格下落も穏やかなため、リノベーション費用をかけても新築で購入するよりもリーズナブルな住まいが手に入れられる可能性が高まる点。また、間取りや仕様などについても自分の好みにカスタマイズできるため、独自性の高い住まいが実現できる点などが挙げられる。
りふぉーむリフォームとは、居住空間を、これまでより快適な形に増築、改築、修理、修繕すること。
増築や間取り変更など居住スペースを大規模に変更するものから、室内の模様替えまでを広く「リフォーム」と呼んでいる。もっとも水漏れの修理や、建具・水栓金具の修理・交換などといったレベルのものは「小修繕」と呼び、リフォーム工事とは区別するケースが一般的である。
りょくち緑地とは、一般的には、草木の生い茂っている土地のことをいうが、法律によってその規定はさまざま。
例えば、
都市緑地法においては、『都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域内において、樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で、若しくは一体となって、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となつて、良好な自然的環境を形成しているもの』とされている。
また、工場立地法においては、『1.樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの。2.低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設』とされている。
りんちしゃせんせいげん隣地斜線制限とは、隣地の日照や通風、採光を確保するために、住宅などを建設する際に、その高さや形状を規制することを「隣地斜線制限」という。具体的には、敷地周辺の隣地境界線上(道路と接する部分を除く)から一定の高さを立ち上げた中空を起点にして、住宅などを建てようとする敷地に向けて一定の勾配の斜線を引き、それによって建物の高さや形状を規制するというものだ。例えば第1種・第2種中高層住居専用地域や第1種・第2種住居地域、準住居地域では、立ち上げの高さが20m、勾配が1.25。またそれ以外の地域では、立ち上げの高さが31m、勾配が2.5となっている。ちなみに、絶対高さ制限が設けられている第1種・第2種低層住居専用地域には、隣地斜線制限は設けられていない。
りんちしようけん隣地使用権とは、民法で定められている権利で、土地所有者は土地の境界またはその近くで、障壁・建物を築造・修繕するために必要な範囲内で、隣地を使用することができる権利。これを「隣地使用権」または「隣地立入権」という。
隣地に入る場合は、相手の同意が必要であり、承諾が無い場合、勝手に隣地の中に入ることはできない。そして、隣地使用権による請求を受けた場合、隣地の所有者は、その請求が必要な範囲を超えていない場合には、その使用を承諾しなければならない。それでもなお、隣人が承諾してくれない場合は、隣地使用権に基づく民事裁判を提起して、隣人の承諾に代わる判決を出してもらってから、工事をするというプロセスとなる。 ただし、隣地使用によって隣人が損害を受けた場合は、隣人に補償金を請求されることもある。
りったいかんち土地区画整理事業の換地において、従前の土地または借地権に替えて、施行者の処分する権限のある建築物の一部およびその敷地の共有持分を与えること。土地区画整理法に基づくしくみである。
立体換地は、土地と建物とを一体的に整備する手法の一つで、これを活用することによって、地権者のさまざまな土地利用ニーズに応え、空地等の集約化や街区の再編等を図ることができると考えられている。