借地権用語集(ら・わ行)

借地権用語(ら・わ行)

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こちらの用語集ほか「Q&A」や「借地権の知識」「コラム」などにも詳しい解説が掲載されておりますので、合わせてご一読ください。

五十音順インデックス

ら・わ行の用語

りのべーしょん
リノベーションとは、既存の建物に対して、機能・価値の再生のための改修、その家での暮らし全体に対処した、包括的な改修を行うこと。英表記は【renovation】
具体的には、水・電気・ガスなどのライフラインや構造躯体の性能を必要に応じて更新・改修したり、ライフスタイルに合わせて間取りや内外装を一新することで、快適な住環境、現代的な住まいに再生することを目的とする。
メリットとしては、一般的に中古住宅の場合、新築住宅に比べ、価格が低く、購入後の価格下落も穏やかなため、リノベーション費用をかけても新築で購入するよりもリーズナブルな住まいが手に入れられる可能性が高まる点。また、間取りや仕様などについても自分の好みにカスタマイズできるため、独自性の高い住まいが実現できる点などが挙げられる。

りふぉーむリフォームとは、居住空間を、これまでより快適な形に増築、改築、修理、修繕すること。
増築や間取り変更など居住スペースを大規模に変更するものから、室内の模様替えまでを広く「リフォーム」と呼んでいる。もっとも水漏れの修理や、建具・水栓金具の修理・交換などといったレベルのものは「小修繕」と呼び、リフォーム工事とは区別するケースが一般的である。

りょくち緑地とは、一般的には、草木の生い茂っている土地のことをいうが、法律によってその規定はさまざま。
例えば、
都市緑地法においては、『都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域内において、樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で、若しくは一体となって、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となつて、良好な自然的環境を形成しているもの』とされている。
また、工場立地法においては、『1.樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの。2.低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設』とされている。

りんちしゃせんせいげん隣地斜線制限とは、隣地の日照や通風、採光を確保するために、住宅などを建設する際に、その高さや形状を規制することを「隣地斜線制限」という。具体的には、敷地周辺の隣地境界線上(道路と接する部分を除く)から一定の高さを立ち上げた中空を起点にして、住宅などを建てようとする敷地に向けて一定の勾配の斜線を引き、それによって建物の高さや形状を規制するというものだ。例えば第1種・第2種中高層住居専用地域や第1種・第2種住居地域、準住居地域では、立ち上げの高さが20m、勾配が1.25。またそれ以外の地域では、立ち上げの高さが31m、勾配が2.5となっている。ちなみに、絶対高さ制限が設けられている第1種・第2種低層住居専用地域には、隣地斜線制限は設けられていない。

りんちしようけん隣地使用権とは、民法で定められている権利で、土地所有者は土地の境界またはその近くで、障壁・建物を築造・修繕するために必要な範囲内で、隣地を使用することができる権利。これを「隣地使用権」または「隣地立入権」という。
隣地に入る場合は、相手の同意が必要であり、承諾が無い場合、勝手に隣地の中に入ることはできない。そして、隣地使用権による請求を受けた場合、隣地の所有者は、その請求が必要な範囲を超えていない場合には、その使用を承諾しなければならない。それでもなお、隣人が承諾してくれない場合は、隣地使用権に基づく民事裁判を提起して、隣人の承諾に代わる判決を出してもらってから、工事をするというプロセスとなる。 ただし、隣地使用によって隣人が損害を受けた場合は、隣人に補償金を請求されることもある。

りったいかんち土地区画整理事業の換地において、従前の土地または借地権に替えて、施行者の処分する権限のある建築物の一部およびその敷地の共有持分を与えること。土地区画整理法に基づくしくみである。

立体換地は、土地と建物とを一体的に整備する手法の一つで、これを活用することによって、地権者のさまざまな土地利用ニーズに応え、空地等の集約化や街区の再編等を図ることができると考えられている。

りんちたかさせいげん
「建物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線までの距離が長いほど高くすることができる」という規制である。 隣地高さ制限が適用されるのは、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域を除く10種類の用途地域である(第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域には、隣地高さ制限が適用されない代わりに、絶対高さの制限が適用される)。 隣地高さ制限は建築基準法56条と同法別表第3で詳しく規定されている。 ただし隣地高さ制限による高さの限度は、最も厳しい場合でも20mとされている。従って、一般住宅や低層・中層の共同住宅を建築する場合には、隣地高さ制限は実質的に関係がないものと考えてよい。
ろじじょうぶぶん
ある土地が、狭い通路を通じて道路に出ることができるような形状になっているとき、この土地は「敷地延長」や「旗竿地」と呼ばれる。 こうした土地の通路にあたる部分のことを「路地状部分」と呼んでいる。
ろせんか
宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(公衆が通行する道路のこと)について、その路線に面する宅地の1平方メートル当たりの価額を1,000円単位で表示したものを「路線価」という。 宅地の価格水準が基本的にはその宅地が面する道路によって決定されるという発想にもとづいて、宅地の価格水準を道路ごとに表示したものと考えることができる。 公的な土地評価では、相続財産評価および固定資産税評価においてこの路線価が使用されている。 相続財産評価では市街地の宅地については路線ごとに「路線価」を定め、この路線価を基準として各種の補正率を適用し、宅地の財産評価を行なう。 この相続財産評価の路線価は、地価公示価格・売買実例価額・鑑定評価額・精通者意見価格などを参考として各国税局の局長が評定する。評定の基礎となる「標準宅地」としては全国で約40万地点が定められている。 この相続財産評価の路線価は、毎年1月1日を評価時点として評定され、毎年8月上旬に一般に公開されている。 なお、相続財産評価の路線価は、1992(平成4)年以降は地価公示の8割程度となるように評定されている。
ろくめーたーどうろしていくいき
建築基準法第43条1項に定められた、いわゆる「接道義務」は、「建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」という大原則があるが、良好な市街地環境の形成と、土地の高度利用の実現を図るために、特定行政庁(原則として人口25万人以上の市の長)が必要であると認め、都市計画地方審議会が審議して同意した場合には、前面道路を6m以上とする区域を指定することが認められている。 この6m区域指定を受けた場合には、道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)が道路境界線とみなされる。ただ、実際には、この「6m道路指定」を受けた区域は少なく、大半は「幅員4m以上」のままというのが実情である。
わかいちょうしょ
紛争を解決するために当事者が互いに譲歩して合意に達することを「和解」というが、裁判所が関与してこの「和解」が行なわれることがあり、これを「裁判上の和解」という(裁判所が関与しない和解は「裁判外の和解」である)。 具体的には、民事訴訟が提起された場合に裁判所が関与して行なわれる「訴訟上の和解」と、簡易裁判所において当事者同士の和解を公的に証明してもらう「即決和解」が、「裁判上の和解」に該当する(なお即決和解は「起訴前の和解」ともいう)。 このような「裁判上の和解」がなされた場合には、裁判所書記官がその和解を調書に記載する。こうして和解を記載した調書のことを「和解調書」と呼んでいる。 和解調書は、債務者に給付義務を強制的に履行させる手続き(強制執行)を行なう際に、その前提として必要とされる「債務名義」の一つである。
わかい(とちしゅうようほうにおける~)
収用の裁決が申請され、収用委員会が審理を開始した場合において、収用委員会はいつでも審理の途中で和解を勧告できる。この勧告に従って起業者と収用される相手方の双方の合意により和解が成立した場合には、和解調書が作成され、これをもって権利取得裁決と明渡裁決が同時にあったものとみなされる(土地収用法第50条)。

顧問弁護士
元橋弁護士の借地権活用方法

当社の顧問弁護士である元橋(もとはし)弁護士が、専門家からの視点で借地権の活用方法について解説するコラムです。