借地権用語集(さ行)

借地権用語(さ行)

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こちらの用語集ほか「Q&A」や「借地権の知識」「コラム」などにも詳しい解説が掲載されておりますので、合わせてご一読ください。

五十音順インデックス

さ行の用語

じぎょうようしゃくちけん1991年に新しく成立した借地借家法に基づく定期借地権のひとつで、居住ではなく事業のために一定期間土地を借りて使用する権利のこと。契約満了時には、借主は建物を解体し、更地にして地主に返還しなければならない。

じこしゃくちけん土地所有者(地主)が、自己を借地権者として設定する借地権のこと 。

しゃくち建物所有などの目的で、土地所有者に地代を払い借りる土地のこと。

しゃくちけん土地所有者に地代を払い、建物所有などの目的で借地を借りる権利のこと。

しゃくちけんせっていしゃ土地に借地権を設定した者。大半は地主をさす。

しゃくちけんのたいこうりょくある権利を有することを貸主以外の第三者に主張できることを、第三者に対して対抗力という。 借地上の建物を自分名義に登記することによって借地権を第三者に対抗することができるようになり、第三者からの明渡請求を拒むことができる。

しゃくちけんわりあい
借地権とは「建物の所有を目的とし、その建物を建てるために土地を借りる権利」の事…
しゃくちしゃっかほう
借地の権利は売買や売却・譲渡を行うことは可能です。 但し、建物の増改築同様に「地主様の許可」が…
しゃくちにん
借地権を所有する者。借地権者と同義。
しゃくや
第三者の所有する家屋を賃料を支払って借りること。
しゃくちけんかかく
更地の土地価格に借地権をかけた借地権の評価額のこと。
しゃくちけいやくかいじょのせいとうじゆう
期間の定めのない借地契約のおいて、賃貸人が解約申し入れをするについて必要とされる事情の事。

顧問弁護士
元橋弁護士の借地権活用方法

当社の顧問弁護士である元橋(もとはし)弁護士が、専門家からの視点で借地権の活用方法について解説するコラムです。