た行の用語
たちのきりょう
借地・借家の明渡しの際に、賃貸人から賃借人に支払われる金銭をいう。
私法上の明確な支払い根拠はなく、その意味や金額は、慣習や事情に応じてさまざまである。
なお、借地借家契約の更新拒絶や解除の際に必要となる「正当事由」の判断に当たっては、立退料の提供如何も考慮される。
たてものかいとりせいきゅうけん借地の権利は売買や売却・譲渡を行うことは可能です。 但し、建物の増改築同様に「地主様の許可」が…
たてものじょうととくやくしゃくしけん借地権の消滅が30年以上に設定された、建物買い取り型の「建物譲渡特約付借地権」。定期借地権の中で唯一、建物が地主の所有物になります。
建物譲渡特約付借地権とは
「建物譲渡特約付借地権」とは、借地権の存続期間を30年以上に設定し、契約期間終了後、地主が借地人から建物を買取ることで、借地権が消滅する借地契約です。登記の必要はなく、所有権移転または所有権移転請求権の仮登記を要します。法律上、契約は書面に定めておく必要はありません。ただ、30年後に契約が実行されることを考えると、契約書に記載しておくことが望ましいでしょう。
建物譲渡特約付借地権のしくみ
借地契約後、地主と業務代行契約を結んだ事業者が建物を建て、借地人に販売します。借地人は30年間土地を利用する権利を取得し、地主は保証金などの一時金と毎月の地代収入が得られます。30年以上の借地権の存続期間を経て、地主が借地人から建物を一定の対価で買取ります。買取った日に借地権が消滅するという仕組みです。
建物譲渡特約付借地権は、契約期間終了後に建物が地主の所有物になることです。建物に借家人がいる場合は、家主として家賃収入を得ることが可能です。借地人は、建物に投資した資金を建物の売却費で回収できます。
建物の譲渡
建物譲渡特約の設定方法は「確定期限付売買契約」と「売買予約契約」の2つがあります。
確定期限付売買契約 契約が満了する30年後以降の特定日を予め設定し、その日に買取りを実行する前提で、借地契約と売買契約を同時に結ぶ方法です。
売買予約契約 契約が満了する30年後以降に建物の売買を行なうとした売買予約契約を借地契約と同時に結ぶ方法です。
ちえきけん地役権とは、他人の土地を自分の土地の利便性を高めるために利用することができるという権利である(民法第280条)。「通行地役権」などがある。
ちじょうけん建物や工作物を所有する目的で、他人の土地を使用する権利のこと(民法第265条)。
土地賃借権と地上権は非常によく似ているが、次のような違いがある。
1.土地賃借権は債権だが、地上権は物権である
2.地上権は、土地所有者の承諾がなくても、他人に譲渡することができる。
3.地上権を設定した土地所有者には登記義務があるので、地上権は土地登記簿に登記されているのが一般的である。
ちだい借地権の相談の中で、「相続した借地」について多くのご相談をいただくことは事実です…