借地権用語集(た行)

借地権用語(た行)

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こちらの用語集ほか「Q&A」や「借地権の知識」「コラム」などにも詳しい解説が掲載されておりますので、合わせてご一読ください。

五十音順インデックス

た行の用語

たちのきりょう
借地・借家の明渡しの際に、賃貸人から賃借人に支払われる金銭をいう。

私法上の明確な支払い根拠はなく、その意味や金額は、慣習や事情に応じてさまざまである。

なお、借地借家契約の更新拒絶や解除の際に必要となる「正当事由」の判断に当たっては、立退料の提供如何も考慮される。

たてものかいとりせいきゅうけん借地の権利は売買や売却・譲渡を行うことは可能です。 但し、建物の増改築同様に「地主様の許可」が…

たてものじょうととくやくしゃくしけん借地権の消滅が30年以上に設定された、建物買い取り型の「建物譲渡特約付借地権」。定期借地権の中で唯一、建物が地主の所有物になります。

建物譲渡特約付借地権とは
「建物譲渡特約付借地権」とは、借地権の存続期間を30年以上に設定し、契約期間終了後、地主が借地人から建物を買取ることで、借地権が消滅する借地契約です。登記の必要はなく、所有権移転または所有権移転請求権の仮登記を要します。法律上、契約は書面に定めておく必要はありません。ただ、30年後に契約が実行されることを考えると、契約書に記載しておくことが望ましいでしょう。

建物譲渡特約付借地権のしくみ
借地契約後、地主と業務代行契約を結んだ事業者が建物を建て、借地人に販売します。借地人は30年間土地を利用する権利を取得し、地主は保証金などの一時金と毎月の地代収入が得られます。30年以上の借地権の存続期間を経て、地主が借地人から建物を一定の対価で買取ります。買取った日に借地権が消滅するという仕組みです。

建物譲渡特約付借地権は、契約期間終了後に建物が地主の所有物になることです。建物に借家人がいる場合は、家主として家賃収入を得ることが可能です。借地人は、建物に投資した資金を建物の売却費で回収できます。

建物の譲渡
建物譲渡特約の設定方法は「確定期限付売買契約」と「売買予約契約」の2つがあります。

確定期限付売買契約 契約が満了する30年後以降の特定日を予め設定し、その日に買取りを実行する前提で、借地契約と売買契約を同時に結ぶ方法です。
売買予約契約 契約が満了する30年後以降に建物の売買を行なうとした売買予約契約を借地契約と同時に結ぶ方法です。

ちえきけん地役権とは、他人の土地を自分の土地の利便性を高めるために利用することができるという権利である(民法第280条)。「通行地役権」などがある。

ちじょうけん建物や工作物を所有する目的で、他人の土地を使用する権利のこと(民法第265条)。

土地賃借権と地上権は非常によく似ているが、次のような違いがある。

1.土地賃借権は債権だが、地上権は物権である
2.地上権は、土地所有者の承諾がなくても、他人に譲渡することができる。
3.地上権を設定した土地所有者には登記義務があるので、地上権は土地登記簿に登記されているのが一般的である。

ちだい借地権の相談の中で、「相続した借地」について多くのご相談をいただくことは事実です…

ちだいぞうげんせいきゅうけん
地代・家賃は、当事者によって合意されると、その額において固定されることとなるが、借地借家法はこれに対して重要な特則を置いている。すなわち、賃料が、土地に対する租税その他の公課の増減もしくは土地の価格の高低により、または比隣の土地の賃料に比較して不相当であるようになった場合は、当事者は契約の条件にかかわらず、将来に向かって賃料の増額または減額を請求することができるものとされている(借地借家法11条1項本文)。もっとも、一定期間賃料を値上げしない特約があるときは、その定めに従うこととなる(同法11条1項但書)。同法第32条1項も、家賃につき上記と同様に定めている。この賃料増減額請求権は形成権であり、増減の意思表示が相手方に到達した日に、増減の効力が生ずることとなる。しかし、賃料増減額請求の相手方が、その増減された額を不相当であると考える場合には、裁判所によって確定されることとなる。 賃料増額請求の場合には、借地人は、裁判によって相当な賃料額が確定するまでは、相当と認める賃料を支払えば足りるが、裁判の確定後、すでに支払った賃料額に不足があれば、その不足額に年1割の支払期後の利息を付して支払わなければならない(借地借家法11条2項。家賃については同法32条2項に同様の定めがある)。賃料減額請求の場合には、裁判が確定するまでは、減額請求を受けた地主は、相当と認める賃料額の支払いを請求することができる。しかし、裁判が確定した場合において、すでに支払いを受けた額が裁判によって確定された額を超えるときは、その超過額に年1割の受領時以降の利息を付して返還しなければならない(同法11条3項。家賃については同法32条3項に同様の定めがある)
ちんしゃくけん
賃貸借契約によって得られる借主の権利をいう。 借主は契約の範囲で目的物を使用し収益できる一方、貸主に賃料を支払わなければならない。民法上、債権とされる。 賃借権は債権であるので、 1.登記しなければ第三者に対抗できない(賃貸人に登記義務はなく、登記がなければ対抗要件を欠くので、例えば目的物が譲渡されると新たな所有者は賃借権に拘束されない) 2.賃貸人の承諾なしに賃借権の譲渡・転貸ができない(承諾なしに第三者に使用・収益させたときには賃貸人は契約を解除できる) など、物権に比べて法的な効力は弱い。 しかし、不動産の賃借権は生活の基盤であるため、賃借人の保護のために不動産の賃借権について特別の扱いを定めている(賃借権の物権化)。 すなわち、対抗力については、借地に関してはその上の建物の保存登記、借家に関しては建物の引渡しによって要件を満たすこととした。また、譲渡・転貸の承諾については、借地に関しては、建物買取請求権を付与し、さらには裁判所による承諾に代わる譲渡等の許可の制度を設け、借家に関しては造作買取請求権を付与した(いずれも強行規定である)。 そのほか、契約の更新拒絶や解約において貸主の正当事由を要件とすることを法定化し、判例においては、賃借権の無断譲渡・転貸を理由とした契約解除を厳しく制限する、賃借権にもとづく妨害排除請求権を承認するなど賃借人保護に配慮している。 一方で、借地借家の供給促進の観点から定期借地権、定期借家権が創設され、賃借権の多様化が進みつつある。
ていきしゃくちけん
1992(平成4)年8月1日に施行された新借地借家法では、借地権を普通借地権と定期借地権に区分した。 普通借地権とは、借地権の存続期間が満了した際に、地主側に土地の返還を請求するだけの正当事由が存在しなければ、借地人が更新を望む限り自動的に借地契約が更新されるというものである。 これに対して定期借地権とは、借地権の存続期間が満了した際に、地主側の正当事由の有無にかかわらず、借地人は借地を地主に返還しなければならないというものである。 定期借地権には「一般定期借地権」「建物譲渡特約付き借地権」「事業用借地権」の3種類がある。
ていきしゃくちしゃっかけいやく
契約の更新がない契約で、契約期間が終了した時点で確定的に契約が終了し、確実に明け渡しを受けることができる契約。なお、契約期間は自由に定めることができます。契約期間を確定的に定めた上で、公正証書等の書面によって契約することが必要です。また、契約書とは別にあらかじめ書面を交付して、契約の更新がなく、期間の満了とともに契約が終了することを借り主に説明しなければなりません。貸主がこの説明を怠ったときは、その契約は定期借家としての効力はなくなり、普通借家契約となります。
とうきけんりしゃ
不動産の登記により形式的に利益を受ける者のこと。 売買による所有権移転登記の場合でいえば、移転登記により利益を受けるのは新たな所有権名義人であるので、「登記権利者」は新たな所有権名義人(すなわち買い主)である。 また、所有者が住宅ローンを完済したことにより金融機関の抵当権を抹消する登記をする場合(抵当権抹消登記)でいえば、抵当権抹消登記により利益を受けるのは所有者であるので、「登記権利者」は所有者となる。
とうきぼとうほん
不動産に関する1組の登記用紙のすべての写しのこと。 登記簿謄本の末尾に登記官が押印することにより、その内容が正しいことを証明している。 土地の場合、登記簿謄本はその土地に関する「表題部」「権利部」(甲区・乙区)の写しである。また建物の場合、登記簿謄本はその建物に関する「表題部」「権利部」(甲区・乙区)の写しである。 なお、1組の登記用紙の一部のみの写しは「登記簿抄本(とうきぼしょうほん)」という。 コンピュータシステムを導入している登記所では、登記簿謄本に代わるものとして「登記事項証明書」を交付している。

顧問弁護士
元橋弁護士の借地権活用方法

当社の顧問弁護士である元橋(もとはし)弁護士が、専門家からの視点で借地権の活用方法について解説するコラムです。