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- 借地権割合について
【この記事のまとめ】
- 借地権割合は土地の価値における借地権の割合です。
相続税や贈与税の計算に必要で、地域特性や利用価値を反映し、国税庁が定めています。 - 国税庁の路線価図で簡単に調べられます。
路線価の後のアルファベットで割合が示され、路線価がない地域は倍率表を使用します。 - 相続税評価額の算出に活用され、専門家相談が推奨されます。
実際の取引価格とは異なり、土地の形状などにより補正が必要な場合もあるため、正確な評価には専門家への相談が賢明です。

監修
宅地建物取引士 坂東裕
2013年より不動産業に従事。
2015年に宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーを取得。
地主交渉のスペシャリスト。借地権にとどまらず、事故物件、収益ビル、倉庫、アパート等、各種不動産売買に精通している。
累積取引数は300件を超える。
趣味は不動産と料理。得意料理はイタリアン。
監修
宅地建物取引士 坂東裕

2013年より不動産業に従事。
2015年に宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーを取得。
地主交渉のスペシャリスト。借地権にとどまらず、事故物件、収益ビル、倉庫、アパート等、各種不動産売買に精通している。
累積取引数は300件を超える。
趣味は不動産と料理。得意料理はイタリアン。
そもそも借地権割合とは

借地権割合とは、土地の価値のうち借地権が占める割合を示す指標です。

借地権割合はどんな時に必要?
借地権割合は、主に相続税や贈与税の計算をする際に必要となる重要な数値です。借地上に建物を建てて利用している場合、土地を所有していなくても借地権自体が財産として相続税や贈与税の課税対象となるためです。
路線価図と借地権割合の調べ方

路線価とは、道路(路線)に面する土地の1平方メートルあたりの評価額のことで、相続税や贈与税を計算する際の基準となる価格です。例えば路線価図に「450C」という表示があれば、この数字は1平方メートルあたり450,000円(450×1,000円)という評価額を示しています。

路線価 × 借地権割合 × 土地の面積 = 借地権価格
【この場合の計算式】
215,000円/平方メートル × 0.6 × 100平方メートル = 12,900,000円
となります。つまり、土地の面積が100平方メートルの場合、借地権の価格は12,900,000円です。
路線価が設定されていない場合は倍率表で調べる
路線価は主に市街地で設定されており、郊外の農村地域などでは設定されていない場合があります。路線価が設定されていない地域は「倍率地域」と呼ばれ、固定資産税評価額に国が指定する倍率表を用いて評価額を算出します。
【倍率表の例】

借地権割合を使って相続税評価額を算出する方法

借地の相続税評価額の算出方法
相続税評価額 = 自用地評価額 × 借地権割合
- 自用地評価額の計算:50万円 × 100平方メートル = 5,000万円
- 借地権の相続税評価額の計算:5,000万円 × 70% = 3,500万円
底地の相続税評価額の算出方法
相続税評価額 = 自用地評価額 × (1 – 借地権割合)
先ほどと同じ条件(自用地評価額5,000万円、借地権割合70%)で計算してみましょう。
5,000万円 × (1 – 70%) = 5,000万円 × 30% = 1,500万円
借地権割合で相続評価額を計算するときの注意点

相続評価額と実際の取引価格は異なる
相続税評価額は、あくまでも相続税や贈与税を計算するための基準であり、実際の市場価格(実勢価格)とは異なります。実際の取引では、地代の金額や更新料の有無、建替えの際の地主の承諾の必要性など、さまざまな要素が価格に影響を与えます。
より正確に知りたい場合は専門家に相談する
このように相続税評価額の計算は専門的な知識が必要となるため、正確な評価額を知りたい場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家に依頼することで、土地の個別の状況を考慮した適切な評価額を算出でき、また相続税対策のアドバイスも受けることができます。
まとめ
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