普通借地権とは?定期借地権との違い、メリット・デメリットをわかりやすく解説

「土地を借りて家を建てたい」「借地権付きの物件を購入しようか迷っている」という方は、「普通借地権」という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか。土地を購入せずに利用できる借地権は、購入費用を抑えられる魅力的な選択肢です。
しかし、契約期間や更新の有無、メリット・デメリットなど、理解しておくべきポイントも多いのが実情です。
この記事では、普通借地権の基本的な仕組みから、定期借地権との違い、具体的なメリット・デメリットまで、わかりやすく解説します。土地活用や物件購入の判断にお役立てください。

普通借地権とは

普通借地権とは、建物の所有を目的として土地を借りる権利の一つです。1992年に施行された借地借家法によって新設され、契約の更新が可能な借地権として定められています。
普通借地権の最大の特徴は、契約期間満了時に借地人(土地を借りている人)が望めば、原則として契約を更新できる点にあります。ただし、これには「当初の契約期間が30年以上であること」という条件があります。更新後の期間は、1回目が20年以上、2回目以降は10年以上と定められています。
地主(土地所有者)は、正当な事由がない限り、契約更新を拒むことができません。「正当な事由」とは、地主側に土地の使用が必要な合理的な理由があることを指します。例えば、地主自身が居住用に使用する必要性が認められるような場合です。
このように、普通借地権は借地人の権利を手厚く保護する制度となっており、適切に契約を更新していけば、半永久的に土地を利用し続けることができます。

定期借地権との違い

定期借地権とは、契約期間が満了すると土地が返還され、契約の更新がない借地権です。普通借地権と同様、1992年の借地借家法改正で新設された制度で、土地所有者の権利にも配慮した仕組みとなっています。
以下の表で、普通借地権との主な違いを比較してみましょう。
スクロールできます→
普通借地権 定期借地権
契約内容 更新可能 更新不可
契約期間 当初30年以上(更新1回目20年以上、2回目以降10年以上) 50年以上
土地の返却時の建物の扱い 買取請求権あり 更地返還が原則

契約内容

普通借地権と定期借地権の最大の違いは、契約更新の可否です。普通借地権は、土地上に建物がある限り、地主に正当な事由がなければ契約を更新できます。
一方、定期借地権は契約期間満了後の更新は一切認められません。また、契約方法も異なり、普通借地権は特に制限がありませんが、定期借地権は公正証書などの書面による契約が必要です。

契約期間

普通借地権の契約期間は、当初30年以上と定められており、更新時には1回目が20年以上、2回目以降は10年以上となります。
一方、定期借地権(一般定期借地権)は50年以上と定められています。普通借地権は更新を重ねることで半永久的な利用が可能ですが、定期借地権は契約期間が満了すると確定的に終了します。

土地の返却時の建物の扱い

普通借地権では、契約終了時に建物が残っている場合、借地人は地主に対して建物の買取を請求することができます(建物買取請求権)。この権利は契約書で否定することはできません。
一方、定期借地権では建物買取請求権は認められず、契約終了時には借地人が建物を撤去し、更地にして返還することが原則です。ただし、建物譲渡特約付借地権の場合は例外的に建物の譲渡が前提となります。

普通借地権のメリット

普通借地権には、土地所有権を取得する場合と比べて、経済的な負担を抑えられるという大きなメリットがあります。特に、都心部など地価の高いエリアでの物件取得を検討している方にとって、魅力的な選択肢となるでしょう。
  • 土地にかかる税金負担が少ない
  • 物件価格を抑えられる
具体的にどのようなメリットがあるのか、詳しく見ていきましょう。

土地にかかる税金負担が少ない

普通借地権の大きなメリットの一つは、土地にかかる税金を支払う必要がないことです。固定資産税や都市計画税は土地の所有者に納税義務があるため、借地人である借主は支払う必要がありません。借主 は建物部分の固定資産税のみ負担します。
例えば、土地・建物を所有する場合と比べると、年間の税負担額が大きく異なります。特に都心部など地価の高いエリアでは、土地にかかる固定資産税額も相応に高額となるため、この違いは家計に大きな影響を与えます。このように、普通借地権では毎年の固定費を抑えられる点が大きな魅力です。

物件価格を抑えられる

普通借地権付きの物件は、土地の購入費用が不要なため、土地・建物の所有権を購入する場合と比べて、物件価格を大幅に抑えることができます。一般的に、同じような立地・条件の物件であれば、所有権付きの物件価格の6~8割程度で購入できると言われています。
これは、頭金や住宅ローンの借入額を抑えられることを意味します。特に、都心の人気エリアなど地価が高い地域では、土地代が物件価格の大きな部分を占めるため、借地権を活用することで、より広い物件や好立地の物件を手に入れやすくなります。このように、初期費用を抑えて物件を取得できる点も、普通借地権の大きなメリットと言えるでしょう。

普通借地権のデメリット

普通借地権には、土地を購入する場合と比べていくつかの制約やリスクが存在します。購入を検討する際は、これらのデメリットについてもしっかりと理解しておく必要があります。
  • 地代がかかる
  • 建て替えや売却を行う場合は地主の許可が必要
  • 住宅ローンに通りにくい可能性がある
以下で、これらの主な3つのデメリットについて詳しく解説していきましょう。

地代がかかる

普通借地権では、毎月地代を支払う必要があります。一般的な地代の相場は土地価格の1%程度とされ、これは固定資産税の約3倍に相当します。また、地代は土地価格の変動や経済状況によって見直される可能性があり、将来的な負担増のリスクも考慮する必要があります。
さらに、契約更新時には更新料(借地権価格の5%程度)が必要となることも多く、建物の増改築時には承諾料(借地権価格の5%程度)が発生する場合もあります。このように、普通借地権では地代以外にも様々な費用負担が生じる可能性があり、長期的に見ると土地を購入する以上のコストがかかることもあります。

建て替えや売却を行う場合は地主の許可が必要

普通借地権では、建物の増改築や建て替え、借地権の売却などを行う際に地主の承諾を得る必要があります。特に、借地契約に「借地上の建物を地主の承諾なく増改築してはならない」という増改築禁止の特約が含まれていることが一般的です。
建物の老朽化による建て替えや、家族構成の変化による増改築が必要になった場合でも、地主の承諾が得られないと実施が困難になります。また、売却時には譲渡承諾料(借地権価格の10%程度)が必要となることも多く、これらの制約は物件の資産価値にも影響を与える可能性があります。

住宅ローンに通りにくい可能性がある

普通借地権付き物件の購入時に住宅ローンを利用する場合、審査が通りにくいという特徴があります。これは、金融機関が融資の際に土地と建物を担保として評価するためです。借地権の場合、土地の所有権がないため、担保価値が低く評価されがちです。
また、借地人による地代の滞納や無断増改築などで借地契約が解除されるリスクも、金融機関は考慮します。そのため、頭金の額や年収などの審査基準が、通常の住宅ローンよりも厳しくなる傾向があります。中には借地権付き物件へのローン融資を行わない金融機関もあり、資金計画に影響を与える可能性があります。

まとめ

普通借地権は、土地を購入せずに物件を取得できる魅力的な選択肢です。税負担が少なく、物件価格を抑えられるメリットがある一方で、地代の支払いや地主の許可が必要といったデメリットも存在します。
物件購入を検討する際は、自身のライフプランや経済状況に照らし合わせ、普通借地権と定期借地権それぞれの特徴を十分に理解することが重要です。特に都心部など地価の高いエリアでは、普通借地権を活用することで、より良い立地や広い物件を手に入れられる可能性が広がります。
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