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借地であっても、快適な住まいづくりは可能です。しかし、借地上の建物をリフォームする際には、土地所有者との関係や法的制限など、持ち家とは異なる注意点があります。
賢明なリフォーム計画を立てることで、借地物件でも理想の住空間を実現できます。この記事では、借地物件のリフォームにおける重要なポイントと、成功のための具体的なアプローチ方法をご紹介します。
借地権の家をリフォームする際の注意点

借地権の家をリフォームする際には、通常の持ち家とは異なる点が多く、注意すべき点がいくつかあります。以下に、主な注意点をまとめました。
- 土地賃貸借契約書を確認する
- リフォームと増改築の境界線は明確に決まっていない
- 借地契約更新後は増改築禁止特約がなくても地主の承諾が必要
- 住宅ローンに通りにくい可能性がある
それぞれ詳しく解説します。
土地賃貸借契約書を確認する
借地権の家をリフォームする際には、まず土地賃貸借契約書の確認が不可欠です。契約書には土地の使用に関する様々な制限事項や条件が記載されており、これらはリフォーム工事の実施可否や範囲に直接影響を与えます。
例えば、建物の増築や改築に関する制限、工事前の地主への通知義務、さらには工事の規模や種類に関する制限などが定められている可能性があります。
これらの条件に反してリフォームを行った場合、最悪のケースでは借地契約の解除事由となり、建物の取り壊しを求められる可能性もあります。そのため、リフォーム計画の初期段階で契約書を精査し、不明な点がある場合は地主に確認を取ることが重要です。
必要に応じて、法律の専門家に相談し、契約内容の解釈や適切な対応方法についてアドバイスを受けることも検討すべきでしょう。
増改築禁止特約とは
増改築禁止特約とは、借地契約において、借地人が借地上の建物を増築・改築する場合には、必ず地主の事前の承諾を得なければならないという内容の特約のことです。土地賃貸借契約書に目を通し、「増改築禁止特約」の記載有無を確認しましょう。
リフォームと増改築の境界線は明確に決まっていない
借地権の家をリフォームする際に特に注意すべき点として、リフォームと増改築の境界線が明確に定められていないことが挙げられます。たとえば、キッチンの位置を変更する工事や、壁の位置を移動させる改修工事などは、リフォームと増改築のどちらに該当するのか判断が難しい場合があります。
この点に注意すべき理由は、借地権建物の増改築には原則として地主の承諾が必要となるためです。工事の規模や内容によっては、地主から「承諾が必要な増改築に該当する」と判断される可能性があり、事前の承諾なく工事を進めてしまうと、後々トラブルに発展するリスクがあります。
このような問題を未然に防ぐため、計画段階で工事の詳細な内容を地主に伝え、確認を取ることをおすすめします。間取りの変更箇所や、設備の移動など、予定している工事内容を具体的に説明し、必要に応じて図面なども提示することで、地主との認識の齟齬を防ぎ、安心してリフォームを進めることができます。
借地契約更新後は増改築禁止特約がなくても地主の承諾が必要
借地権の家をリフォームする際に、借地契約更新後の増改築における地主の承諾も注意したい点です。
借地契約を更新した後は、たとえ契約書に増改築禁止特約が明記されていない場合でも、リフォームを行う前に必ず地主の承諾を得なければなりません。借地借家法により、契約更新後の建物の増改築は土地の価値や利用状況に影響を与える可能性があるため、地主の権利を保護する観点から定められているのです。
この承諾を得ずにリフォームを実施した場合、借地契約の解除事由となる可能性があり、最悪の場合、立退きを求められるリスクも発生します。このような事態を避けるためには、リフォーム計画の初期段階から地主とコミュニケーションを取り、工事の具体的な内容や範囲について丁寧に説明し、書面での承諾を得ることが重要です。
特に大規模なリフォームを検討している場合は、専門家に相談しながら、地主との良好な関係を維持しつつ、計画を進めることをおすすめします。
住宅ローンに通りにくい可能性がある
借地権付き住宅のリフォームを検討する際、資金調達も課題の一つです。一般的に、借地権付き住宅は金融機関からリフォームのための住宅ローンを組みにくい傾向にあります。
これは、土地の所有権がないことで担保価値が低く評価されることが主な理由です。また、借地契約の残存期間によっては、ローンの融資期間が制限される可能性もあり、返済計画に影響を及ぼすことがあります。
このような状況に対応するためには、いくつかの選択肢があります。例えば、リフォーム専門のノンバンクローンの活用や、信用金庫など地域密着型の金融機関に相談することで、柔軟な融資を受けられる可能性があります。
また、地主との良好な関係を維持し、借地契約の更新や条件について事前に協議しておくことで、金融機関への交渉材料とすることもできます。計画的な資金準備と複数の金融機関への相談を行うことが、スムーズなリフォーム実現のカギとなります。
借地権の家をリフォームする際は承諾料が必要?

借地権付き住宅のリフォームを行う際には、原則として地主から事前に承諾を得る必要があり、その際に増改築承諾料を支払うことが一般的です。これは借地借家法に基づく手続きであり、建物の価値や規模が変わることに対する地主への対価として位置づけられています。
増改築承諾料の相場は、地域や工事規模によって大きく異なりますが、一般的に 工事費用の5~15%程度と言われています。例えば、1,000万円のリフォーム工事であれば、50万円から150万円程度の承諾料が目安です。ただし、これはあくまでも相場であり、地主との関係性や地域の慣習、工事の内容などによって変動することがあります。
なお、軽微な修繕や内装工事のみの場合は、承諾料が不要とされることもあります。リフォームを計画する際は、事前に地主と十分な協議を行い、承諾料の金額について合意を得ておくことが重要です。予算計画の段階で、この承諾料も考慮に入れておかなければなりません。
承諾料はいつ支払う?
増改築承諾料は、通常、工事着工前に地主との間で増改築承諾書を取り交わす際に支払います。リフォーム工事の詳細な計画が確定し、地主との協議が整った段階で、承諾書の作成と同時に支払いを行うのが一般的です。
支払い方法については、現金一括払いが多いものの、分割払いに応じてくれる地主もいます。特に高額な承諾料の場合は、工事着工前に一部を支払い、工事完了後に残額を支払うという方法を取ることもあります。ただし、このような分割払いの場合は、万一のトラブルを避けるためにも必ず地主との間で書面による合意を取り交わしておきましょう。
なお、承諾料の支払いに関しては必ず領収書を受け取り、保管しておくことをおすすめします。将来的な借地権の更新時や、建物の売却時などに、適切な手続きを経てリフォームを行ったことの証明として必要になる場合があるためです。
地主の承諾を得ずにリフォーム・増改築したらどうなる?

地主の承諾を得ずにリフォームや増改築を行うことは、借地契約における重大な契約違反となり、深刻なトラブルを引き起こしかねません。状況によっては地主から契約解除を求められ、最悪の場合、建物の収去(取り壊し)や土地の明け渡しを請求される事態に発展することもあります。
また、工事完了後に地主が工事の事実を知った場合、原状回復を求められる可能性があります。これは、せっかく費用をかけて行ったリフォームを元の状態に戻さなければならないことを意味し、多額の費用負担が発生することになるでしょう。さらに、借地契約更新時の交渉が難航したり、賃料が大幅に引き上げられたりするなど、地主との信頼関係が損なわれることで様々な不利益が生じるかもしれません。
このようなトラブルを避けるためにも、リフォームや増改築を検討する際は、必ず事前に地主に連絡を取り、工事内容について十分な説明を行い、書面での承諾を得ることが不可欠です。これは借地人としての重要な義務であり、良好な賃貸借関係を維持するための基本となります。
まとめ
借地権付き住宅のリフォームには、通常の持ち家とは異なる特有の注意点があります。まず重要なのは、土地賃貸借契約書の確認です。契約書には様々な制限事項が記載されており、これらはリフォーム工事の実施可否に直接影響します。
また、リフォームと増改築の境界線が明確でないため、工事内容によっては地主の承諾が必要となります。特に借地契約更新後は、増改築禁止特約の有無に関わらず地主の承諾が必須です。承諾を得る際には、工事費用の5~15%程度の増改築承諾料の支払いが一般的で、これは工事着工前に支払います。
さらに、借地権付き住宅は担保価値が低く評価されるため、住宅ローンが通りにくい傾向があります。地主の承諾なくリフォームを行うと、契約解除や建物の取り壊し要求などの深刻なトラブルに発展する可能性があるため、必ず事前に地主との協議と承諾取得が必要です。
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