借家住まいの人が破産した場合(店舗使用でない場合です)、家賃の滞納がないのであれば、そのまま住み続けることが多いです。
時々、賃貸借契約の内容に、借家住まいの人が破産をしたことを、賃貸借契約の解除事由としている場合がありますが、借家住まいの人が家賃を滞納していないのであれば、破産したことだけを理由に、訴訟で明渡しを求めることはできません。
そうではなく、借家住まいの人に家賃の滞納がある場合は、借家住まいの人は、破産の申立をする前に、賃貸借契約を解除して明け渡すか、全額家賃は支払うか、という対応をすることが一般的です。
借家住まいの人の立場では、破産開始決定前までの家賃は、破産債権となり法律上支払わないで終了させることができるので、可能であれば明渡しをしたほうがよいことになりますが、明渡しを求められると住居がなくなってしまうような場合は、全額支払うしかありません。
あまり多くはありませんが、借家住まいの人が、家賃の滞納があるまま、破産申立をした場合、大家は、破産開始決定までの家賃については、諦めるしかありません。
大家としては、未払いの家賃があることを理由に、明渡し訴訟を提起して明渡しを求めることになります。
なお、生活保護者の場合は、明渡し訴訟を提起されると、引っ越し費用が出やすいという点があるので、比較的、明渡しが容易に実現できます。
余談ですが、都営住宅の明渡し訴訟の訴訟担当者は、弁護士による入札となっています。