- 借地権HOME
- 普通借地権について
【この記事のまとめ】
- 普通借地権は更新可能な土地の賃借権です。
建物を建てる目的で土地を借りる権利で、地主に正当事由がなければ更新拒否できず、借地人の権利が手厚く保護されます。 - 初期費用と税金負担を抑えられるメリットがあります。
土地購入費用が不要なため物件価格を抑えられ、土地の固定資産税や都市計画税は地主負担です。 - 地代、制約、ローン利用の難しさなどのデメリットがあります。
土地の所有権がないため、自由度や将来的な資産価値に制約があります。
普通借地権とは

普通借地権の最大の特徴は、契約期間満了時に借地人(土地を借りている人)が望めば、原則として契約を更新できる点にあります。ただし、これには「当初の契約期間が30年以上であること」という条件があります。更新後の期間は、1回目が20年以上、2回目以降は10年以上と定められています。
定期借地権との違い

普通借地権 | 定期借地権 | |
---|---|---|
契約内容 | 更新可能 | 更新不可 |
契約期間 | 当初30年以上(更新1回目20年以上、2回目以降10年以上) | 50年以上 |
土地の返却時の建物の扱い | 買取請求権あり | 更地返還が原則 |
契約内容
普通借地権と定期借地権の最大の違いは、契約更新の可否です。普通借地権は、土地上に建物がある限り、地主に正当な事由がなければ契約を更新できます。
契約期間
普通借地権の契約期間は、当初30年以上と定められており、更新時には1回目が20年以上、2回目以降は10年以上となります。
一方、定期借地権(一般定期借地権)は50年以上と定められています。普通借地権は更新を重ねることで半永久的な利用が可能ですが、定期借地権は契約期間が満了すると確定的に終了します。
土地の返却時の建物の扱い
普通借地権では、契約終了時に建物が残っている場合、借地人は地主に対して建物の買取を請求することができます(建物買取請求権)。この権利は契約書で否定することはできません。
一方、定期借地権では建物買取請求権は認められず、契約終了時には借地人が建物を撤去し、更地にして返還することが原則です。ただし、建物譲渡特約付借地権の場合は例外的に建物の譲渡が前提となります。
普通借地権のメリット

- 土地にかかる税金負担が少ない
- 物件価格を抑えられる
土地にかかる税金負担が少ない
普通借地権の大きなメリットの一つは、土地にかかる税金を支払う必要がないことです。固定資産税や都市計画税は土地の所有者に納税義務があるため、借地人である借主は支払う必要がありません。借主は建物部分の固定資産税のみ負担します。
物件価格を抑えられる
普通借地権付きの物件は、土地の購入費用が不要なため、土地・建物の所有権を購入する場合と比べて、物件価格を大幅に抑えることができます。一般的に、同じような立地・条件の物件であれば、所有権付きの物件価格の6~8割程度で購入できると言われています。
普通借地権のデメリット

- 地代がかかる
- 建て替えや売却を行う場合は地主の許可が必要
- 住宅ローンに通りにくい可能性がある
地代がかかる
普通借地権では、毎月地代を支払う必要があります。一般的な地代の相場は土地価格の1%程度とされ、これは固定資産税の約3倍に相当します。また、地代は土地価格の変動や経済状況によって見直される可能性があり、将来的な負担増のリスクも考慮する必要があります。
建て替えや売却を行う場合は地主の許可が必要
普通借地権では、建物の増改築や建て替え、借地権の売却などを行う際に地主の承諾を得る必要があります。特に、借地契約に「借地上の建物を地主の承諾なく増改築してはならない」という増改築禁止の特約が含まれていることが一般的です。
住宅ローンに通りにくい可能性がある
普通借地権付き物件の購入時に住宅ローンを利用する場合、審査が通りにくいという特徴があります。これは、金融機関が融資の際に土地と建物を担保として評価するためです。借地権の場合、土地の所有権がないため、担保価値が低く評価されがちです。
まとめ
ピタットハウス秋葉原北店の「借地権無料相談」で借地のお悩み伺います!
お気軽にまずはご相談を!
ご相談・お問い合わせはすべて無料です。
「借地権・底地」に関する専門スタッフが対応!
どんな状況の土地にも対応いたします!

借地権の買取売却をお考えの借地権者様へ
当社ではどんな状態の借地権の買取も承っております。
地主さんとの交渉の代行から、借地非訟のサポートまで借地権者様を最大限にサポートしつつ、
ピタットハウス秋葉原北店が直接借地権の買取りをいたします。
直接買取りのため、仲介手数料などが発生せず、買い手を見つける業務もないので無駄な費用が無くスピーディーに売買が可能です。
借地権の売却をお考えの借地権者様はぜひとも一度当社にお問い合わせください!