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- 借地権の解約について
近年、高齢化や土地活用の多様化に伴い、借地権の解約をめぐる問題が増加しています。土地所有者(地主)と借地人の双方にとって、借地権の解約は財産権や生活基盤に関わる重要な問題です。
本記事では、借地権の解約に関する基本的な法律の仕組みや、解約時の注意点、そして両者の権利を保護するための実務上のポイントについて、具体的な事例を交えながら解説していきます。
借地契約期間中の借地権解約は原則できない

借地契約期間中の借地権解約は、原則として認められません。これは借地借家法による借地人保護の趣旨に基づくものです。借地権者は、土地に建物を建てて居住や事業を行うことで、その場所での生活基盤や経済活動の基礎を形成します。
もし契約期間中に地主が自由に解約できるとすれば、借地人は突然の立ち退きを迫られ、住居や事業の継続が困難になるだけでなく、建物の建築や改良のために投じた費用も無駄になってしまうかもしれません。
このような借地人の不安定な立場を防ぎ、借地上の建物を適切に維持・管理できる環境を確保するため、法律は契約期間中の解約を厳しく制限しています。ただし、借地人が著しく義務に違反するなど、正当な事由がある場合に限り、例外的に解約が認められることがあります。
借地契約期間中に借地権の解約が認められるケース

借地契約は、原則として契約期間満了まで継続するものです。しかし、以下のケースのように、契約期間中でも解約が認められる場合があります。
- 貸主と借主、双方の合意があれば解約できる
- 解約権留保特約があれば借主から解約できる
- 災害や老朽化が原因で、建物が使用できなくなったら解約できる
- 借主が契約違反を行ったら解約できる
貸主と借主、双方の合意があれば解約できる
借地契約期間中であっても、貸主(地主)と借主(借地権者)の双方が合意すれば、借地権を解約することが可能です。これは契約自由の原則に基づくものです。借地借家法は借地人の権利を保護する目的で、地主からの一方的な解約を制限していますが、両当事者が納得した上での合意解約までは制限していません。
例えば、借地人が転居や事業縮小により土地を使用する必要がなくなり、一方で地主も土地の別用途での活用を希望している場合など、両者の利害が一致する場合があります。このような状況で、建物の撤去費用や立退料などの条件について合意できれば、契約期間中でも解約が認められます。
ただし、特に借地権者側に不利な条件での合意解約については、借地借家法の趣旨に照らして慎重な判断が必要です。
解約権留保特約があれば借主から解約できる
借地契約において解約権留保特約が設定されている場合、契約期間中であっても借地権の解約が認められる可能性があります。解約権留保特約とは、一定の条件下で契約期間中でも解約できる権利を、あらかじめ契約で定めておくものです。このような特約が認められる理由は、契約自由の原則に基づき、当事者間で合意した契約内容を尊重する必要があるためです。
ただし、この権利は借主側のみに与えられています。つまり、契約書にこの特約が含まれている場合でも、貸主側から中途解約を申し入れることはできません。また借地借家法は借地人の権利を保護する趣旨から、解約権留保特約についても一定の制限を設けています。例えば、建物の築造に要する期間を経過した後でなければ解約できず、また解約の申し入れから1年以上の期間をおかなければいけません。
こうした制限を設けることで、借地人の利益と地主の権利とのバランスを図りつつ、借地関係の安定性を確保しているのです。
災害や老朽化が原因で、建物が使用できなくなったら解約できる
災害や老朽化により建物が使用できなくなった場合、借地契約期間中であっても借地権の解約が認められる可能性があります。これは、借地権の本質的な目的が借地上の建物を所有し、使用することにあるためです。建物が倒壊や深刻な損傷により使用不能となり、その状態が継続する場合、もはや借地権設定の本来の目的を達成することができません。
また、使用不能となった建物をそのまま放置することは、周辺環境への悪影響や安全上の問題を引き起こす可能性があります。さらに、建物の再建築が技術的・経済的に困難である場合や、借地人にその意思がない場合には、土地を遊休化(活用されずに放置されている状態)させたまま借地料の支払いだけが続くという不合理な状況が生じることになります。
このような場合には、借地関係を継続する意義が失われたと判断され、解約が認められるケースがあります。
借主が契約違反を行ったら解約できる
借地契約期間中であっても、借地人による重大な契約違反があった場合には、借地権の解約が認められる可能性があります。これは、借地人の契約違反行為によって、地主との信頼関係が著しく損なわれたと認められるためです。例えば、長期にわたる賃料の未払い、無断での土地の転貸や用途変更、建物の無断譲渡などが該当します。
このような場合、契約の基礎となる信頼関係が失われ、もはや借地関係を継続することが地主にとって著しく不利益となるため、例外的に解約が認められます。
ただし、単なる軽微な義務違反では解約は認められず、違反行為の程度や継続期間、是正の可能性などを総合的に考慮して、信頼関係が破壊されたと判断される場合に限り、解約が有効です。借地人の生活基盤への影響を考慮し、裁判所は慎重に判断を行います。
借地契約期間中に借地権の解約を行う流れ

借地契約期間中に解約を行う場合、契約書の内容や、解約事由などによって手続きが異なります。ここでは、借地契約期間中に借地権の解約を行う流れを貸主側、借主側それぞれの立場から 紹介します。
借主が解約を行う流れ
借主が解約を行う際の流れは、以下の通りです。
- 契約書の確認
- 地主への通知
- 違約金の支払い
- 建物の取り扱い
- 土地の明け渡し
借地権の解約では、まず契約書を確認し、解約予告期間や違約金、建物の取り扱いなどの条件を把握することから始めます。次に、地主に対して書面で解約の意思を通知します。契約書に定められた違約金がある場合は、その支払いに応じる必要があります。
建物については、収去(取り壊し)するか、地主との協議により譲渡するかを決定します。最後に、建物の処分を完了させ、土地を原状回復した上で地主に明け渡します。この工程では、円滑な解約のために地主との十分な協議を行い、両者が納得できる形で進めることが重要です。
貸主が解約を行う流れ
貸主が解約を行う場合、催告解除と無催告解除の方法があります。
催告解除とは、相手方に対して契約違反を是正するよう一定期間内の履行を催促(催告)し、その期間内に履行されない場合に契約を解除する方法です。
催告解除の場合の流れは、以下の通りです。
- 借地人に催告
- 借地人に対して契約解除の通知
- 借地人が応じない場合は裁判所に明け渡し請求
一方で無催告解除とは、催告を経ずに契約違反などの事由が発生した場合に、ただちに契約を解除する方法です。
無催告解除の場合の流れは、以下の通りです。
- 借地人との契約解除
- 借地人が応じない場合は裁判所に明け渡し請求
催告解除か無催告解除かは、契約違反の内容の大きさなどによって決定します。
借地契約期間中に借地権を解約する際の注意点

借地契約期間中に借地権を解約する際の注意点は、主に以下の2点です。
- 借地契約の解約後は建物を取り壊す必要がある
- 借地契約の解約時には地主へ建物の買取請求が原則できない
借地契約の解約後は建物を取り壊す必要がある
借地契約を解約する際の重要な注意点として、解約後の建物の取り壊しがあります。借地権が終了すると、借地人は原則として建物を収去(取り壊し)し、土地を原状回復して返還する義務を負います。
この建物の取り壊しには多額の費用が発生し、また解体工事には相応の期間を要するため、解約を検討する際には、これらの負担を事前に考慮しなければなりません。
特に、事業用建物の場合は規模が大きく、取り壊し費用が多額になることが予想されます。また、建物内の設備や什器の移転、廃棄物の処理なども必要です。
そのため、解約を決断する前に、建物の取り壊しに関する費用や工期を十分に見積もり、資金計画や移転計画を綿密に立てることが不可欠です。これらの準備を怠ると、予期せぬ追加費用や工期の遅延などのトラブルを招く可能性があります。
借地契約の解約時には地主へ建物の買取請求が原則できない
借地契約期間中に借地人が自ら解約する場合、地主に対して建物の買取請求をすることは原則としてできません。これは、借地借家法において建物の買取請求権が認められるのは、契約期間が満了した場合や、地主からの正当事由による解約の場合に限定されているためです。
借地人の都合による中途解約の場合、自らの意思で契約を終了させる以上、建物の処分に伴うリスクや費用も借地人が負担すべきという考えに基づいています。
そのため、解約を検討する際には、建物の取り壊し費用や、建物を残置する場合の地主との交渉など、建物の処分方法について事前に十分な検討が必要です。特に事業用建物の場合、取り壊し費用が高額になることも多く、解約による経済的負担を慎重に見極めることが重要となります。
借地契約期間中に借地権の解約が難しい場合の対処法

借地契約期間中に借地権の解約が難しい場合の対処法は、主に以下の3パターンです。
- 借地権を売却する
- そのまま所有し借地権を更新する
- 相続する
借地権を売却する
借地契約期間中に解約が難しい場合、借地権を売却するという手があります。借地権を売却することで、建物の取り壊し費用を負担することなく、また借地権の財産的価値を換価できる点がメリットです。特に好立地の物件では、借地権に相応の市場価値が見込める場合もあります。
一方でデメリットとして、適切な買主を見つけることが難しい場合があること、また売却価格が市場環境に左右されやすく、希望する価格で売却できない可能性があることが挙げられます。さらに、地主の承諾を得る必要があり、交渉が難航する可能性もあります。
この方法は、特に建物の価値が高く取り壊しが経済的負担となる場合や、早期に資金化を必要とする場合、また相続で借地権を取得したものの活用予定がない場合などに適しています。
そのまま所有し借地権を更新する
借地契約期間中の解約が難しい場合、そのまま所有を継続して借地権を更新するという手段があります。この方法のメリットは、立退きや建物の処分に伴う多額の費用負担を避けられること、また将来的な不動産価値の上昇による資産価値の増加が期待できることです。
一方、デメリットとして、継続的な地代の支払いが必要なことや、建物の維持管理費用が発生し続けることが挙げられます。
この対処方法は特に、現在の地代が周辺相場と比べて安価な場合や、将来的に不動産価値の上昇が見込める立地の物件を所有している場合におすすめです。
また、建物の取り壊し費用の捻出が難しい所有者や、将来的に家族での利用や賃貸収入を期待できる状況にある方にとっても、有効な選択肢となるでしょう。
相続する
借地契約期間中の解約が難しい場合、借地権を相続人に引き継ぐことも一つの方法です。メリットとして、解約に伴う違約金の支払いや建物の処分費用が不要となり、資産価値のある借地権を次世代に承継できることが挙げられます。また、相続人が居住や事業を継続することで、建物の有効活用も可能です。
一方、デメリットとしては、地代支払いの義務も相続されるため、相続人の経済的負担となること、また相続人が遠方に住んでいる場合は建物の管理が難しくなる可能性があります。
この対処方法は特に、建物が良好な状態で資産価値が高い場合や、相続人が同じ地域に住んでおり建物の利用や管理が可能な場合におすすめです。また、将来的な不動産活用を考えている相続人がいる場合も、効果的な方法となるでしょう。
まとめ
今回は、借地権の解約に関して解説してきました。借地契約期間中の解約は、借地人保護の観点から原則として認められません。ただし、双方の合意がある場合や、解約権留保特約がある場合、災害による建物の使用不能、借主の重大な契約違反などの場合には例外的に解約が可能です。
解約時は、借主は建物を取り壊して土地を返還する必要があり、原則として地主への建物買取請求はできません。解約が難しい場合の対処法としては、借地権の売却、契約更新の継続、相続人への承継などがあります。
特に解約を検討する際は、建物の取り壊し費用や違約金、土地の原状回復費用など、経済的負担を事前に十分検討することが重要です。また、円滑な解約のために地主との協議の時間を積極的に設けることも欠かせません。
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