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【この記事のまとめ】
- 借地権の家をリフォームする際は、まず土地賃貸借契約書の確認が必須です。
改築との境界が曖昧なため、地主の承諾が必要な場合が多く、特に契約更新後は特約がなくても承諾が必要です。 - 借地のリフォームでは、地主の承諾を得る際に増改築承諾料が必要です。
相場は工事費の5〜15%程度で、通常工事着工前に支払います。 - 地主の承諾なしに行うと、契約違反となり契約解除や建物の取り壊しを求められる重大なリスクがあります。
必ず事前に地主と協議し、書面での承諾を得ることが重要です。
借地権の家をリフォームする際の注意点

- 土地賃貸借契約書を確認する
- リフォームと増改築の境界線は明確に決まっていない
- 借地契約更新後は増改築禁止特約がなくても地主の承諾が必要
- 住宅ローンに通りにくい可能性がある
土地賃貸借契約書を確認する
借地権の家をリフォームする際には、まず土地賃貸借契約書の確認が不可欠です。契約書には土地の使用に関する様々な制限事項や条件が記載されており、これらはリフォーム工事の実施可否や範囲に直接影響を与えます。
増改築禁止特約とは
増改築禁止特約とは、借地契約において、借地人が借地上の建物を増築・改築する場合には、必ず地主の事前の承諾を得なければならないという内容の特約のことです。土地賃貸借契約書に目を通し、「増改築禁止特約」の記載有無を確認しましょう。
リフォームと増改築の境界線は明確に決まっていない
この点に注意すべき理由は、借地権建物の増改築には原則として地主の承諾が必要となるためです。工事の規模や内容によっては、地主から「承諾が必要な増改築に該当する」と判断される可能性があり、事前の承諾なく工事を進めてしまうと、後々トラブルに発展するリスクがあります。
このような問題を未然に防ぐため、計画段階で工事の詳細な内容を地主に伝え、確認を取ることをおすすめします。間取りの変更箇所や、設備の移動など、予定している工事内容を具体的に説明し、必要に応じて図面なども提示することで、地主との認識の齟齬を防ぎ、安心してリフォームを進めることができます。
借地契約更新後は増改築禁止特約がなくても地主の承諾が必要
借地契約を更新した後は、たとえ契約書に増改築禁止特約が明記されていない場合でも、リフォームを行う前に必ず地主の承諾を得なければなりません。借地借家法により、契約更新後の建物の増改築は土地の価値や利用状況に影響を与える可能性があるため、地主の権利を保護する観点から定められているのです。
住宅ローンに通りにくい可能性がある
これは、土地の所有権がないことで担保価値が低く評価されることが主な理由です。また、借地契約の残存期間によっては、ローンの融資期間が制限される可能性もあり、返済計画に影響を及ぼすことがあります。
借地権の家をリフォームする際は承諾料が必要?

借地権付き住宅のリフォームを行う際には、原則として地主から事前に承諾を得る必要があり、その際に増改築承諾料を支払うことが一般的です。これは借地借家法に基づく手続きであり、建物の価値や規模が変わることに対する地主への対価として位置づけられています。
増改築承諾料の相場は、地域や工事規模によって大きく異なりますが、一般的に 工事費用の5~15%程度と言われています。例えば、1,000万円のリフォーム工事であれば、50万円から150万円程度の承諾料が目安です。ただし、これはあくまでも相場であり、地主との関係性や地域の慣習、工事の内容などによって変動することがあります。
承諾料はいつ支払う?
増改築承諾料は、通常、工事着工前に地主との間で増改築承諾書を取り交わす際に支払います。リフォーム工事の詳細な計画が確定し、地主との協議が整った段階で、承諾書の作成と同時に支払いを行うのが一般的です。
地主の承諾を得ずにリフォーム・増改築したらどうなる?

地主の承諾を得ずにリフォームや増改築を行うことは、借地契約における重大な契約違反となり、深刻なトラブルを引き起こしかねません。状況によっては地主から契約解除を求められ、最悪の場合、建物の収去(取り壊し)や土地の明け渡しを請求される事態に発展することもあります。
まとめ
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