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- 使用貸借と借地権との違いについて
土地の使用貸借は土地を無償で使用するための契約のことで、親族や親しい関係者の間で利用されることが多い契約形態です。しかし、「借地権」との違いについての理解が曖昧な方も多いかもしれません。さらに、使用貸借による土地が相続された場合にどのように取り扱われるのか、またその際の税金負担も気になるところです。
本記事では、土地の使用貸借の概要、借地権との違い、相続の際の注意点や税金について解説します。
土地の使用貸借とは

土地の使用貸借とは、地代などの支払いが発生しない無償の貸し借り契約の一種です。通常は、土地の貸し借りには賃料が発生しますが、使用貸借契約では、貸主(地主)が借主に対して土地を無償で貸し出すのが特徴です。
この契約は親族間や信頼関係のある間柄で利用されることが多く、貸主は借主に対し土地の使用権を提供する一方、借主は貸主の所有権を侵害することなく、土地を使用することができます。ただし、借地権とは異なる特性があるため、次の章で詳しく説明します。
土地の使用貸借と借地権の違い

借地権とは、土地を借りて利用するために地代を支払う権利のことで賃料が発生する貸借契約に基づいて成立します。借地権を持つ借主(借地人)は、契約期間中に一定の地代を貸主(地主)に支払う義務を負い、土地に建物を建てて利用するケースが多く見られます。また、借地権は財産権として法律上保護されており、売買や相続が可能です。
土地の使用貸借は地代が発生しない無償の貸し借り契約です。使用貸借では、貸主が土地を無償で貸し出すため、借主には地代の支払い義務がありません。しかし、使用貸借には借地権のような財産権が認められていないため、契約期間が終了した場合や貸主が契約を解除した場合には、速やかに土地を返還する必要があります。
また、使用貸借は契約者同士の信頼関係に依存するため、売買や相続によって権利を第三者に移転することはできません。
このように、借地権と使用貸借には「地代の有無」「権利の強さ」「相続や売買の可否」といった点で異なる特徴があり、利用目的や関係性を踏まえて適切に選択することが重要です。
使用貸借の土地は相続できる?

土地の使用貸借契約は、借地権とは異なり、相続によって自動的に権利や義務が引き継がれるわけではありません。使用貸借は無償で土地を貸し借りする特別な契約であり、貸主と借主の信頼関係が基盤となっています。以下では、借主や貸主が死亡した場合に、それぞれのケースでどのような扱いになるかについて説明します。
借主が死亡した場合
借主が死亡した場合は、使用貸借の効力は基本的に失われ、原則として契約は終了します。使用貸借契約は借主本人のために結ばれたものであり、借主が亡くなることでその目的が達成できなくなるためです。
ただし、例外として契約が終了しないケースもあります。例えば、貸主が相続人に対して土地の使用継続を許可すると、新たに使用貸借契約が結ばれた形で利用を継続することが可能です。この場合にも、貸主の意向が大きく関わるため、相続人が無条件で引き継げるわけではなく、貸主の意思確認が必要です。
貸主が死亡した場合
貸主が死亡した場合、無償で土地を貸す義務は直接相続されず貸主の相続人が土地そのものを相続します。土地の所有権自体が貸主の相続人に承継されて相続人が新たな貸主となりますが、その判断で契約を見直すことができます。
相続人が契約の継続を希望する場合、そのまま使用貸借契約が続行されることもありますが、相続人が契約の終了を希望した場合、借主は速やかに土地を返還しなくてはなりません。このように、貸主が亡くなった場合も、契約の継続には相続人の判断に依存するため、場合によっては契約が終了する可能性もある点に留意が必要です。
以上のように、使用貸借の土地は、借主や貸主が死亡した際に相続で自動的に引き継がれるものではなく、それぞれのケースで契約の扱いが異なる点に注意しましょう。また、貸主またはその相続人と話し合いを行うことも重要です。
使用貸借の土地を相続した場合の税金はどうなる?

使用貸借の土地を相続した場合には、贈与税や相続税の取り扱いが異なり、通常の土地の相続と比べて特別な計算方法が適用されるケースもあります。以下では、贈与税と相続税について、それぞれの税金の基本的な概念や対象者、計算方法について説明します。
贈与税の場合
贈与税は、個人が他の個人から財産を贈与された際に課される税金です。生前贈与や資産の移転を通じて、財産を無償で受け取った場合に発生します。
贈与税が課されるのは、贈与を受ける人が個人であり、その年の贈与額が年間110万円を超える場合です。つまり、年間110万円以下の贈与に関しては、非課税として取り扱われます。
使用貸借の土地に関しては、実際には贈与税が課税されることは通常ありません。使用貸借契約は無償で土地を借りる契約なので「財産価値を伴う贈与」には該当しないと見なされます。
そのため、使用貸借の土地が無償で借りられているケースでは、贈与税が発生しません。ただし、将来的に土地の利用形態が変更されるなど、無償の使用貸借契約が解消された場合には、再度確認が必要になることがあります。
相続税の場合
相続税とは、個人が亡くなった際、その人の財産を相続した人に対して課される税金です。相続財産の総額が一定の基礎控除額を超える場合に課税対象となります。
相続税が課されるのは相続によって故人の財産を受け取る相続人であり、相続財産が基礎控除額(「3,000万円+600万円×法定相続人の数」)を超える場合に限られます。この基礎控除内であれば、相続税はかかりません。
使用貸借の土地は、借主に財産的価値がなく、通常は相続税の対象外です。土地自体の相続が発生したとしても、無償で使用貸借が設定されている土地については、実際の借主には相続税がかかりません。ただし、貸主が亡くなって、土地そのものが相続された場合、相続税の対象としてその土地の価値が評価されることになります。
このように、使用貸借契約がある土地を相続した場合、贈与税や相続税の計算が異なるため、相続する財産や契約内容について事前に確認しておくことが大切です。
まとめ
土地の使用貸借は無償で土地を貸し借りする契約で、親族や親しい関係者間で利用されることが多い契約形態です。しかし、借地権とは異なり、契約内容や取り扱いに違いが多く、特に借主や貸主が死亡した場合には契約が終了する場合があります。また、相続時の税金についても、贈与税や相続税が発生しないケースが一般的ですが、契約内容によっては異なる取り扱いが必要です。
使用貸借の土地を相続する際には、契約内容を十分に確認し、貸主やその相続人と話し合いを行うことが重要です。適切な対応を行うことで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな手続きが可能になります。
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