借地権とは「建物の所有を目的とし、その建物を建てるために土地を借りる権利」の事。
要は、「自己所有の建物を建てるため、他人の土地を借りる権利」の事です。
ポイントは、借地権というものは「ただ単に土地を借りる権利ではない」ということ。
借地権とはあくまでも「建物の所有を目的とした土地の賃借権である」ということです。
貸す側、借りる側の呼称として、『借地権者』は「借地権を有する者」を指し、土地を借りる権利を持つ人。それに対して『借地権設定者』とは「借地権を設定している者」(主に地主)を指します。
借地権には「賃借権」、「地上権」など数種類がありますが、そのほとんどは「賃借権」を指します。中でも建物を所有するための賃借権は平成4年8月1日び制定された「借地借家法(新法)」が適用されていますが、新法以前の契約は「旧借地法(旧法)」が適用されます。
この旧法は現在でも多く存在し、おおむね旧借地法がそのまま適用されています。
※新法は施行後に締結された契約だけに適用されますので注意が必要です