明渡し(返還)要求で一番トラブルになるのは、更新時などに地主様から、「更新は今後認めないので、借地を更地にして借地の権利を返してくれ」などの地主様からの一方的な明渡し(返還)要求です。
これには地主の意向として、「借地権をどうにかして返してほしい」という要望が大前提となります。
「もう権利を返してほしい」というのが地主さんの返還の原因なのです。
中には「更地にして返してくれ」との地主さんからの要求もあるようです。
借地権者様はその要求に驚き、多大な解体費を支払った上に借地権を返還しなくてはならないとは非常に大変で辛いことです。
しかし当然、地主様に相応の正当事由があればその借地権は返還しなくてはなりませんが、それを証明するための裁判や、地主様(弁護士)とのやり取りで、なかなか迅速に解決に及ぶケースは少ないようです。
もちろん、更新拒絶や明渡し請求に対して、お客様はその要求を拒絶することはできます。
しかし、地主様の正当事由が認められず借地権の明渡し(返還)をしなくても済むことになっても、その後の増改築や譲渡の承諾を得ることができないなど、後々に大きく当事者に悪影響をもたらす結果となる場合もあります。
後々を踏まえると、地主様側に正当事由がなくとも、その権利を明渡さなくてはならないような状態になる場合が多いのが現状のようです。
このようなトラブルは意外と多く、当サイトにもこのようなご相談を承ることは多々あります。