借地権の明け渡し請求について

契約上で違反がある場合の借地権の明け渡し(返還)請求

  • 借地契約に対する違反は借地権の明け渡しの対象に
  • 売買・譲渡、増改築の際は事前に地主に必ず確認

借地権の明け渡し(返還)請求が起こる原因として、「契約上での不履行がある場合」があります。

その義務違反とは、

・地代の不払いが発生している場合の明渡しの要求。
・無断で借地権の譲渡・売却等を行った場合の明渡しの要求。
・無断で建物の増改築をおこなった

などの場合です。

借地権の売買・譲渡、増改築などには地主さんからの承諾が必要になることがほとんどですので、その際には契約書の見直しや地主さんへの事前の確認を取ることは大変大切なことになります。

また、上記以外でも、地主様から一方的に返還(明渡し)を要求されるトラブルもあります。

地主から一方的に借地の返還・明け渡しを要求される場合も

  • 借地権の返還要求を断っても、後々の関係に多大な影響が

明渡し(返還)要求で一番トラブルになるのは、更新時などに地主様から、「更新は今後認めないので、借地を更地にして借地の権利を返してくれ」などの地主様からの一方的な明渡し(返還)要求です。

これには地主の意向として、「借地権をどうにかして返してほしい」という要望が大前提となります。「もう権利を返してほしい」というのが地主さんの返還の原因なのです。

中には「更地にして返してくれ」との地主さんからの要求もあるようです。借地権者様はその要求に驚き、多大な解体費を支払った上に借地権を返還しなくてはならないとは非常に大変で辛いことです。しかし当然、地主様に相応の正当事由があればその借地権は返還しなくてはなりませんが、それを証明するための裁判や、地主様(弁護士)とのやり取りで、なかなか迅速に解決に及ぶケースは少ないようです。

もちろん、更新拒絶や明渡し請求に対して、お客様はその要求を拒絶することはできます。

しかし、地主様の正当事由が認められず借地権の明渡し(返還)をしなくても済むことになっても、その後の増改築や譲渡の承諾を得ることができないなど、後々に大きく当事者に悪影響をもたらす結果となる場合もあります。

後々を踏まえると、地主様側に正当事由がなくとも、その権利を明渡さなくてはならないような状態になる場合が多いのが現状のようです。

このようなトラブルは意外と多く、当サイトにもこのようなご相談を承ることは多々あります。

  • お客様へ

    お客様にとっては大変辛いトラブルの一つです。さまざまな解決事例もございますので、あきらめずにまずは当社にまずはご相談ください

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