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- 使用貸借と借地権との違いについて
【この記事のまとめ】
- 土地の使用貸借は、地代が発生しない無償の貸し借り契約です。
借地権と異なり、信頼関係に基づくため、親族間などで利用されることが多い特徴があります。 - 使用貸借は地代なしの無償契約で、借地権のような強い財産権はありません。
売買や相続で自動的に承継されず、契約が終了する際は速やかに土地を返還する必要があります。 - 使用貸借は借主・貸主の死亡で原則終了し、自動相続されません。
贈与税や相続税も通常発生しないため、通常の土地相続とは異なる点が重要です。
土地の使用貸借とは

土地の使用貸借とは、地代などの支払いが発生しない無償の貸し借り契約の一種です。通常は、土地の貸し借りには賃料が発生しますが、使用貸借契約では、貸主(地主)が借主に対して土地を無償で貸し出すのが特徴です。
土地の使用貸借と借地権の違い

このように、借地権と使用貸借には「地代の有無」「権利の強さ」「相続や売買の可否」といった点で異なる特徴があり、利用目的や関係性を踏まえて適切に選択することが重要です。
使用貸借の土地は相続できる?

土地の使用貸借契約は、借地権とは異なり、相続によって自動的に権利や義務が引き継がれるわけではありません。使用貸借は無償で土地を貸し借りする特別な契約であり、貸主と借主の信頼関係が基盤となっています。以下では、借主や貸主が死亡した場合に、それぞれのケースでどのような扱いになるかについて説明します。
借主が死亡した場合
借主が死亡した場合は、使用貸借の効力は基本的に失われ、原則として契約は終了します。使用貸借契約は借主本人のために結ばれたものであり、借主が亡くなることでその目的が達成できなくなるためです。
貸主が死亡した場合
貸主が死亡した場合、無償で土地を貸す義務は直接相続されず貸主の相続人が土地そのものを相続します。土地の所有権自体が貸主の相続人に承継されて相続人が新たな貸主となりますが、その判断で契約を見直すことができます。
使用貸借の土地を相続した場合の税金はどうなる?

贈与税の場合
贈与税は、個人が他の個人から財産を贈与された際に課される税金です。生前贈与や資産の移転を通じて、財産を無償で受け取った場合に発生します。
そのため、使用貸借の土地が無償で借りられているケースでは、贈与税が発生しません。ただし、将来的に土地の利用形態が変更されるなど、無償の使用貸借契約が解消された場合には、再度確認が必要になることがあります。
相続税の場合
相続税とは、個人が亡くなった際、その人の財産を相続した人に対して課される税金です。相続財産の総額が一定の基礎控除額を超える場合に課税対象となります。
使用貸借の土地は、借主に財産的価値がなく、通常は相続税の対象外です。土地自体の相続が発生したとしても、無償で使用貸借が設定されている土地については、実際の借主には相続税がかかりません。ただし、貸主が亡くなって、土地そのものが相続された場合、相続税の対象としてその土地の価値が評価されることになります。
まとめ
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