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- 旧法賃借権について
【この記事のまとめ】
- 旧法賃借権は旧借地法に基づく権利で、借地人保護が目的です。
地主が拒否しにくく、建物の構造に応じて半永久的な更新・利用が可能です。 - 土地購入費を抑えられ、税金負担も少ないメリットがあります。
土地の所有権が不要なため物件購入費を大幅に抑えられ、土地にかかる固定資産税の負担もありません。 - 地代支払い、地主許可、ローン利用の難しさなどがデメリットです。
毎月の地代支払いが必要で、建て替えや売却には地主の許可と費用がかかります。また、住宅ローンの審査が通りにくい傾向にあります。
旧法賃借権とは

旧法賃借権は、1921年(大正10年)に制定された借地法に基づいて設定された借地権のことを指します。当時、借地人は経済的に不利な立場にあったため、借地人を保護する目的で制定されました。
旧法賃借権の存続期間
旧法賃借権における存続期間は、建物の構造によって異なります。堅固な建物(鉄骨造・鉄筋コンクリート造など)の場合は30年以上、非堅固な建物(木造など)の場合は20年以上と定められています。
新法借地権との違い
新法(借地借家法)による借地権は、普通借地権と定期借地権に分かれます。最も大きな違いは、新法では更新のない定期借地権が新設された点です。
旧法賃借権と新法の普通借地権を比較すると、存続期間の違いが挙げられます。新法では建物の構造による区別がなくなり、一律30年となりました。また更新期間も、1回目は20年、2回目以降は10年と定められ、旧法とは異なる期間設定となっています。ただし、旧法賃借権は更新時も旧法が適用され続けるため、借地人にとってより有利な権利といえます。
そもそも賃借権とは

賃借権とは、土地の貸主と借主の間での債権債務関係に基づく権利のことです。土地を借りて使用・収益する権利を持ちますが、地代を支払う義務があり、土地の譲渡や建物の建て替えなどには地主の承諾が必要となります。
借地権との違い
借地権は、地上権と賃借権の2つを含む上位概念です。建物の所有を目的として他人の土地を借りる権利全般を指します。つまり、賃借権は借地権の一種といえます。
地上権との違い
地上権は「物権」と呼ばれ、土地を直接的に支配できる強い権利です。地代支払いの義務がなく(契約で定めた場合を除く)、地主の承諾なしで権利の譲渡や建物の建て替えが可能です。また、土地への登記も地主に義務付けられています。
一方、賃借権は「債権」であり、地主との契約関係に基づく権利です。地代支払いが必要で、建物の建て替えや権利譲渡には地主の承諾が必要です。登記も任意であり、地主に登記義務はありません。そのため、一般的な住宅用の借地では賃借権が利用されています。
旧法賃借権のメリット

- 物件の購入費用を抑えられる
- 土地にかかる税金負担が少ない
- 長期的に住み続けられる
物件の購入費用を抑えられる
旧法賃借権付きの物件は、土地の所有権を購入する必要がないため、通常の不動産取引に比べて購入費用を大幅に抑えられます。一般的に、同じ条件の土地・建物の完全所有権と比較して、取得費用は6~8割程度で済むことが多いとされています。
土地にかかる税金負担が少ない
土地に対する固定資産税や都市計画税は、土地所有者である地主が負担するため、借地人には課税されません。建物分の固定資産税は必要ですが、土地分の税負担がないことで、年間の維持費を大きく抑えられます。
長期的に住み続けられる
旧法賃借権は、借地人の権利が強く保護されており、正当な事由がない限り地主は契約更新を拒否できません。契約期間が満了しても、建物が存在する限り更新が可能で、半永久的に土地を使用し続けることができます。
旧法賃借権のデメリット

- 地代がかかる
- 建て替えや売却を行う場合は地主の許可が必要
- 住宅ローンに通りにくい可能性がある
地代がかかる
地代は土地を借りるための費用として毎月支払いが必要となります。一般的な目安として、土地価格の年2~3%、または固定資産税の3~5倍程度とされています。
建て替えや売却を行う場合は地主の許可が必要
旧法賃借権では、建物の建て替えや売却には地主の承諾が必要です。承諾を得るためには、建替承諾料や譲渡承諾料(名義書換料)として、一般的に、更地価格の3~10%程度の費用が発生します。
住宅ローンに通りにくい可能性がある
借地権付き物件は、一般的な不動産と比べて担保価値が低く評価されるため、住宅ローンの審査が通りにくい傾向にあります。また、借入額も制限される可能性があります。
まとめ
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