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- 地上権と賃借権の違いについて
「地上権」「賃借権」という言葉を耳にしたことはありますか?どちらも借地権の種類で、他人の土地を借りて建物を建てるための権利ですが、権利の強さや地主との関係性が異なります。
承諾や契約の際のトラブルを防ぐためにも、事前に知識を得ておく必要があります。
この記事では、地上権と賃借権の特徴や違いを、実務での使われ方や具体例を交えてわかりやすく解説します。借地権のことを理解して、不動産をよりよく活用しましょう。
地上権と賃借権は借地権の種類

他人の土地を借りて建物を建てる場合、「借地権」という権利が必要になります。この借地権には「地上権」と「賃借権」という2つの種類があり、権利の強さや土地の利用方法に大きな違いがあります。
建物を建てて長期的に土地を利用する場合、どちらの権利を選択するかによって、その後の土地活用の自由度が変わってきます。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
地上権とは
地上権は、民法265条に規定された工作物や建物、竹木の所有を目的として、他人の土地を使用する権利です。物権として認められているため、土地を直接的に支配することができ、地主の承諾なしに第三者への譲渡や賃貸が可能です。
また、登記が必須となっており、地主には登記の協力義務があります。存続期間は30年以上と定められ、抵当権の設定も可能です。ただし、地主にとって不利な面が多いため、一般的な借地契約では地上権が設定されることは稀です。
賃借権とは
賃借権は、賃貸借契約に基づいて他人の土地を、賃料を支払って使用する権利です。債権に位置づけられるため、地主の承諾を得て土地を間接的に支配する形となります。土地の改築やリフォーム、売却、賃貸などの際には地主の許可が必要で、承諾料が発生することもあります。
登記は必須ではなく、建物の登記をする際は地主の許可は不要です。国内の借地権の大半がこの賃借権によるもので、地主と借地人の権利関係が明確なため、一般的な借地契約で採用されています。
地上権と賃借権の違い

地上権と賃借権には、権利の性質や行使できる範囲に大きな違いがあります。以下の表で主な違いを比較してみましょう。
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地上権 | 賃借権 | |
---|---|---|
権利の種類 | 物権 | 債権 |
登記義務 | 必須(地主に協力義務あり) | 不要(建物のみ登記可能) |
抵当権設定 | 可能 | 不要(建物のみ可能) |
譲渡・転貸時の地主の許可 | 不要 | 必要 |
担保提供 | 可能 | 不可 |
存続期間 | 30年以上 | 借地権の種類により異なる |
権利の種類
地上権と賃借権の最も大きな違いは、権利の種類にあります。地上権は「物権」として規定されており、土地を直接的かつ排他的に支配できる強い権利です。
一方、賃借権は「債権」として規定され、契約の相手方である地主に対してのみ主張できる権利となります。このため、地上権は第三者に対しても権利を主張できますが、賃借権は原則として地主との契約関係の中でのみ効力を持ちます。
登記義務
登記に関して、地上権は法律で地主に登記の協力義務が課されており、「地上権設定」として登記簿に記載されます。これにより第三者への対抗要件として機能します。
一方、賃借権は登記が必須ではなく、地主に登記への協力義務もありません。ただし、賃借権の場合でも借地上の建物を登記することで、第三者に対して借地権を主張することができます。この建物の登記には地主の許可は不要です。
抵当権設定
抵当権の設定について、地上権は権利そのものに抵当権を設定することができます。これは地上権が物権として認められているためです。
一方、賃借権は権利自体には抵当権を設定できません。ただし、賃借権に基づく借地上の建物には抵当権を設定することが可能です。その場合は地主の承諾が必要となります。このように、融資を受ける際の担保設定の柔軟性に違いがあります。
譲渡・転貸時の地主の許可
譲渡や転貸に関して、地上権は地主の承諾なしに自由に行うことができます。これは地上権が物権として強い権利を持つためです。
一方、賃借権の場合は必ず地主の承諾が必要となります。承諾なく譲渡や転貸を行うと、無断譲渡として契約解除の原因となる可能性があります。また、承諾を得る際に名義書換料(譲渡承諾料)が必要となることも一般的です。
担保提供
担保提供の面では、地上権は物権として独立した財産権であるため、それ自体を担保として提供することができます。金融機関からの融資を受ける際など、地上権を担保として活用できます。
一方、賃借権は債権であるため、権利自体を担保として提供することはできません。ただし、賃借権に基づいて建てられた建物については、地主の承諾を得て担保として提供することが可能です。
存続期間
存続期間について、地上権は最低30年以上と定められています。永久的に存続させることも可能です。
一方、賃借権は借地権の種類によって期間が異なります。普通借地権の場合は30年以上で、更新により半永久的に継続することができます。
定期借地権の場合は、一般定期借地権で50年以上、事業用定期借地権で10年以上50年未満、建物譲渡特約付借地権で30年以上と、用途によって期間が定められています。
借地権には地上権と賃借権の他にも3つの権利がある

借地権には、基本的な権利である地上権と賃借権の他に、契約時期や目的によって「旧法借地権」「普通借地権」「定期借地権」という3つの権利が存在します。これらの権利は、それぞれ存続期間や更新の可否、建物の用途などに違いがあり、土地の利用目的に応じて適切な権利を選択することが重要です。
- 旧法借地権
- 普通借地権
- 定期借地権
以下でそれぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
旧法借地権
旧法借地権は、借地借家法が施行される1992年8月1日より前に契約された借地権を指します。建物の構造によって存続期間が異なり、堅固建物(鉄筋コンクリート造など)の場合は30年以上、非堅固建物(木造など)の場合は20年以上と定められています。
更新後の期間も同様で、堅固建物は30年以上、非堅固建物は20年以上となります。借地人の権利が強く保護されており、正当な理由がない限り地主は更新を拒否できません。
普通借地権
普通借地権は、建物の所有を目的として土地を借りる権利で、存続期間は30年以上と定められています。契約の更新が可能で、最初の更新時は20年以上、その後の更新は10年以上となります。
更新時には一般的に更新料が必要となりますが、地主は正当な事由(土地の利用状況や地主が土地を必要とする事情など)がない限り、更新を拒否することはできません。借地人の権利が保護されており、半永久的な土地利用が可能です。
定期借地権
定期借地権は、契約期間満了後の更新が一切認められない借地権です。「一般定期借地権」「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付定期借地権」の3種類があります。
一般定期借地権は50年以上で建物用途の制限がなく、事業用定期借地権は10年以上50年未満で事業用建物に限定されます。
建物譲渡特約付定期借地権は30年以上で、期間満了時に建物を地主に譲渡する特約が付いています。契約期間満了時には更地にして返還するか、建物を譲渡することが必要です。
まとめ
借地権の種類や特徴を理解することは、土地の有効活用や不動産取引において重要な要素となります。地上権は物権として強い権利を持ち、地主の承諾なしでの譲渡や担保設定が可能である一方、賃借権は債権として地主との契約関係が重視されます。
また、旧法借地権、普通借地権、定期借地権といった異なる特徴を持つ権利も存在します。これらの違いを正しく理解し、目的に応じた権利を選択することで、将来的なトラブルを防ぎ、安全で効果的な土地活用を実現することができます。
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