借地権と抵当権はどちらが優先される?抵当権を設定できない理由も解説

借地権と抵当権には、優先順位をめぐる法的な問題が生じることがあります。土地を担保に借り入れを行う際や、借地上の建物に抵当権を設定する場合には、両者の権利関係を理解しておくことが重要です。
土地所有者や借地人の方にとって、土地に関わる権利について知っておくことは将来のトラブル防止につながります。金融機関から融資を受ける際の担保設定についても、あらかじめ知識を持っていることで安心して手続きを進められます。

借地権と抵当権のどちらが優先されるかは対抗要件によって異なる

借地権と抵当権には、権利の優先順位が存在します。両者は対抗関係にあり、どちらが優先されるかは対抗要件を備えた時期によって決まります。

借地権とは

借地権は、建物の所有を目的として土地を借りる権利です。借地人は地主との契約に基づき、地代を支払って土地を使用することができます。借地権には普通借地権と定期借地権があり、いずれも借地借家法によって借地人の権利が保護されています。
借地上の建物を登記することで、借地権の対抗要件を備えることができ、第三者に対して借地権を主張することが可能になります。

抵当権とは

抵当権は、債務者が返済できなくなった場合に、担保物件を競売にかけて債権を回収できる権利です。住宅ローンなどで金融機関が設定することが多く、不動産登記によって対抗要件を備えます。
抵当権者は、債務不履行があった際に担保不動産を競売することで、優先的に債権を回収することができます。

対抗要件とは

対抗要件とは、当事者間の権利関係を第三者に対して主張するために必要な要件です。借地権の場合は借地上の建物の登記、抵当権の場合は抵当権設定登記が対抗要件となります。

借地権が優先されるケース

借地人が土地に建物を建てて登記を完了した後に、地主が土地に抵当権を設定した場合、借地権が優先されます。抵当権者は借地権付きの土地を担保として取得したとみなされるためです。
借地権の優先が認められる理由は、借地人の生活や事業の基盤を保護する必要性にあります。建物を建てて生活や事業を始めた後に、地主の都合で立退きを迫られるのは借地人にとって大きな不利益となるからです。
借地権が優先される場合、抵当権が実行されて土地が競売にかけられたとしても、借地人は土地を明け渡す必要はありません。新しく土地を購入した人に対しても借地権を主張でき、従前の契約条件で土地を使用し続けることができます。
地主の借入れにより後から抵当権が設定される場合でも、借地人の権利は守られます。抵当権者も担保評価の際に借地権の存在を考慮して融資額を決定するため、実質的な不利益は生じないと考えられています。

抵当権が優先されるケース

土地にすでに抵当権が設定されている状態で借地権が設定された場合、抵当権が優先されます。抵当権者は更地としての価値を前提に融資を実行しているため、後から設定された借地権による制限を受けないからです。
抵当権者は担保不動産から優先的に債権回収を図れる権利を持っており、借地権による制約を受けると担保価値が大きく下がってしまいます。そのため、先に設定された抵当権の効力を後から設定された借地権で制限することはできないとされています。
ただし、抵当権者から同意を得て、その同意を登記することで借地権を優先させることも可能です。2004年の民法改正で導入されたこの制度により、抵当権者の利益を損なわない範囲で借地権者の保護も図れるようになりました。
土地を借りる際には、事前に登記簿で抵当権の有無を確認し、ある場合は抵当権者から同意を得ることを検討する必要があります。抵当権者の同意がなければ、将来的に立退きを迫られるリスクを負うことになるからです。

低地の抵当権が実行された場合、借主は土地を引き渡す必要がある

抵当権の効力が借地権より強い場合、地主が債務を返済できず抵当権が実行されたときには、借地人は建物を収去して土地を更地にして返還しなければなりません。借地契約に違反がなく真面目に地代を支払っていたとしても、地主の債務不履行により立退きを迫られる事態が発生します。
更地での競売を前提に融資を実行している抵当権者の利益を保護するため、借地人には建物を収去して土地を明け渡す義務が生じます。土地の明渡しを拒むことはできず、建物の取壊しや移転に関する費用も借地人の負担となります。
抵当権が実行された場合、競売による新所有者との間で新たな借地契約を結ぶことも可能です。ただし、新所有者には借地契約を継続する義務はなく、条件面での交渉も不利な立場を強いられます。
従って、抵当権が付いている土地を借りて借地権を得ることは、借主側に重大な不利益が生じる可能性を抱えることになります。事前に登記簿で抵当権の有無を確認し、ある場合は抵当権者の同意を得るなどの対策を講じる必要があるでしょう。

借主は抵当権を設定することができる?

土地を借りている権利そのものには抵当権を設定できませんが、借り主が所有する建物については抵当権の設定が認められています。建物の所有者は借地人であり、自己の所有物である建物に抵当権を設定する権利を持つためです。建物に抵当権を設定した場合、その効力は借地権にも及ぶとされています。
法的には地主の承諾なく建物への抵当権設定は可能ですが、実務上は金融機関が地主の承諾を求めるのが一般的です。地代の滞納などで借地契約が解除されると借地権が消滅し、建物の担保価値も失われてしまうためです。
金融機関は通常、地主から「借地契約を解除する前に連絡する」という承諾書の提出を求めます。借地契約が解除される前に競売手続きを進め、債権回収の機会を確保するためです。承諾書がなければ融資を受けられないケースが多くなっています。
借地上の建物に抵当権を設定する場合は、事前に地主の承諾を得ておくことが重要です。地主が承諾を拒否すれば、実質的に融資を受けることは難しくなります。

借地権を担保に融資してくれる金融機関はある?

借地権を担保にした融資は、一般の金融機関では審査が厳しく、多くの場合は融資を断られるケースが多くなっています。担保価値の不安定さが主な理由となり、銀行は慎重な姿勢を示します。
借地権の担保価値が低く評価される背景には、地主との関係性による不安定な要素があります。地代の滞納や契約違反により借地契約が解除されると、借地権自体が消滅してしまいます。金融機関にとって、担保価値が突然失われるリスクは大きな懸念事項となります。
また、「借地契約を解除する前に金融機関へ連絡する」という地主からの承諾書を得られたとしても、法的拘束力は限定的です。承諾書の内容に法的強制力はなく、地主が約束を守らずに契約を解除してしまう可能性も否定できません。
融資を実行する金融機関も、担保としての不安定さを考慮して融資条件は厳しくなります。一般的な不動産担保融資と比べて、融資額は評価額の5割程度に抑えられ、金利も高めに設定されることが多くなっています。
ただし、特定の金融機関では借地権を担保とした融資商品を取り扱っています。また、住宅ローンでも、自宅の敷地が借地の場合に対応可能な商品も存在します。融資を検討する場合は、複数の金融機関に相談し、条件を比較検討することが重要です。
こうした借地権固有のリスクを理解したうえで、事業計画や返済計画を慎重に立てましょう。 金融機関との交渉においても、借地契約の安定性や返済能力について、具体的な説明ができる準備が求められます。

まとめ

借地権と抵当権の関係は、登記の前後関係によって優劣が決まります。既に抵当権が設定されている土地で借地権を取得すると、将来的に立退きを迫られるリスクがあるため、事前の確認が重要です。
また、借地上の建物への融資では、金融機関が地主の承諾を求めるのが一般的となっています。借地契約の解除による借地権消滅を防ぐためです。借地権自体を担保にすることは難しいものの、借地上の建物であれば融資を受けられる可能性があります。専門家に相談しながら、状況に応じた融資方法を検討することをおすすめします。
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  1. 借地契約に原状回復義務に関する条項が含まれているため
  2. 借地権は土地を「借りて」建物を建てるという性質がある
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借主の権利 借地権 建物を建築するために地主から土地を借りる権利
建物買取請求権 地主が更新を認めないときに買取を請求できる権利
借主の義務 原状回復義務 借りたときの状態(=更地)にして、貸主に物を返す義務
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地域名 木造 鉄骨造 鉄筋コンクリート造
東京都 3万8,000円/坪 4万8,000円/坪 6万8,000円/坪
神奈川県 3万1,000円/坪 3万8,000円/坪 6万3,000円/坪
大阪府 2万3,000円/坪 3万3,000円/坪 5万4,000円/坪
北海道 2万1,000円/坪 1万6,000円/坪 2万2,000円/坪
沖縄県 2万円/坪 2万円/坪 2万円/坪
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借地権
地上権 賃借権
設置行為 地上権設定契約 土地賃貸借契約
存続期間 地主と相談 最低 30年以上
地代支払いの有無 地主と相談 あり
借地権の売却 自由に行える 地主の承諾が必要
登記の義務 地主が登記義務あり 登記義務なし
抵当権の設置 自由にできる 地主の承諾が必要
スクロールできます→
旧法借地権 普通借地権(新法) 定期借地権(新法)
契約期間 コンクリート・鉄筋・鉄骨造 30年以上 30年 契約による
木造 20年以上
契約の更新 あり あり なし
更新後の契約期間 コンクリート・鉄筋・鉄骨造 30年以上 あり なし
(満了時に更地で返却)
木造 20年以上

(計算例)
自用地評価額が3,000万円、借地権割合が60%の場合の借地権評価額は以下の通りです。

「借地権評価額=3,000万円−(3,000万円×60%)=1,200万円」

この計算は税務評価の目安として用いられ、実際の市場価格は売主と買主の交渉によって決定されます。

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【目次用プロンプト】

以下のテキスト構成に基づいて、HTMLの目次構造を生成してください。

・各行は目次の項目を表し、同じ数字の項目は同じ階層レベルにしてください。
・各項目はタグで囲み、href属性には#と連番を使用してください。
・親階層を持つ項目については、#に続けて親の連番と自身の連番を-で繋げた形式を使用してください(例:#1-1, #2-1, #3-2-1)。
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・テキストはタグの中に配置してください。
・各行の先頭にある「H2.」や「H3.」などの見出し文字列は削除してください。
・各行の末尾にある数字は無視してください。
・不要な空白は削除してください。

※注意点:Wordの目次を更新して見出しの抜け漏れが無いようにする。

【ディスクリプション用プロンプト】

上記の導入文をもとに100字程度のユーザーの興味を惹くディスクリプションを考えてください。

借地権売却についてのよくある質問

Q.借地権の地主に買い取ってもらう相場はいくらですか?

地主による借地権の買取価格は、地域や土地の特性、借地権の種類によって大きく変わります。

特に土地の位置や利用可能性、市場の動向によって価格が左右されます。

例えば、都心部の商業地では地価が高騰しているため、相場も高めに設定されますが、郊外や利用価値の低い土地では相場はそこまで高くないのが一般的です。

Q.借地権を売った場合の税金はいくらですか?

借地権の売却による税金は、譲渡所得税として課されます。

税額は売却価格や所有期間、そして売却益の額によって異なります。長期保有と短期保有では税率が異なり、所有期間が税額に影響を及ぼします。

例えば、売却益が100万円で長期保有の場合は、約20%前後の税率が適用されることが多いですが、税制の変動があるため最新の税率を確認することが重要です。

Q.借地権付き建物は売れにくいですか?

借地権付き建物の売却は、通常の不動産売買よりも複雑で、売れにくい場合もあります。

これは、買主が土地の使用権を引き継ぐ必要があるため、特に購入者を見つけることが難しいケースがあります。

多くの場合は地主の承諾が必要なケースとなり、売却が困難になることがあります。ぜひ一度、専門家にご相談ください。

Q.今の借地権価格を知りたいがどう計算したらいいのかわからない​

簡単に価格を出すとしたならば路線価での計算をお奨めします。

借地権価格は、(更地にした場合の)土地評価額×借地権割合で計算します。

ただし、一般的にこの計算式は相続税の算出基準に用いられ、借地権の本当の価格については借地の状態や状況などでも大きく左右されますので、まずは専門家に見積もりをご依頼することをお勧めいたします。

Q.今、借地権を売ったらいくらになるのかを知りたい

借地権の売却見積もりは、借地の状態や地域などによっても大幅に違いがありますので、まずは現在の情報等をお聞かせください。

その上で現地に伺い、調査することも可能です。

Q.ローンがまだ多く残っており、建物もボロボロだが借地権を買い取ってもらえるだろうか?​

抵当権を抹消できれば売買可能です。もちろんその時には地主の承諾は必要です。

Q.飲食店を経営しているが不景気のため閉店を考えている。もし借地権を売った場合の査定額を知りたい​

もちろん飲食店の借地も売却することができます。

借地権の買取査定は、立地や現状での借地権の状態などにも大きく左右されますので、まずは当社にご連絡を頂き査定の段取りをご説明させていただきます。