これは借地権の売却・譲渡を承諾してくれない地主に代わり、裁判によって借地権譲渡の「代諾許可」を求めることです。
しかし、この借地非訟は地主の正当事由が認められれば代諾ももちろん得られませんし、 裁判ということもあり対弁護士、対地主に勝る専門的な知識も必要となります。
そして最大のポイントは借地非訟を起こし、代諾を受けようとしても「買い手が見つかっていないと, 借地非訟は起こせない」ということ。
具体的な借地権の譲受人が確定(借地権譲渡契約等)していなければ、裁判所は借地権譲渡の許可を求める借地非訟手続において、許可する旨の決定が出せないのです。