旧法賃借権とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説

「借地権付きの物件を相続したけれど、旧法賃借権って何だろう?」「新法と旧法の違いがよく分からない…」。不動産の権利関係で、特に旧法賃借権については専門的で分かりにくいものです。
実は旧法賃借権には、借地人の権利が強く保護され半永久的に土地を使用できるメリットがある一方で、地代の支払いや地主の承諾が必要になるなどのデメリットも存在します。
この記事では、1992年以前に設定された旧法賃借権の基礎知識から、具体的なメリット・デメリット、さらには売却や相続時の注意点まで、初めての方にも分かりやすく解説します。

旧法賃借権とは

旧法賃借権は、1921年(大正10年)に制定された借地法に基づいて設定された借地権のことを指します。当時、借地人は経済的に不利な立場にあったため、借地人を保護する目的で制定されました。
1992年(平成4年)8月に新しい借地借家法が施行され、旧借地法は廃止されましたが、それ以前に締結された借地権については、経過措置により引き続き旧借地法が適用されます。現在でも多くの土地で旧法賃借権が存在しており、その権利関係を理解することは重要です。

旧法賃借権の存続期間

旧法賃借権における存続期間は、建物の構造によって異なります。堅固な建物(鉄骨造・鉄筋コンクリート造など)の場合は30年以上、非堅固な建物(木造など)の場合は20年以上と定められています。
また、契約期間を定めていない場合や、この法定期間より短い期間を定めた場合は、堅固な建物では60年、非堅固な建物では30年とされます。更新後の期間については、堅固な建物で30年、非堅固な建物で20年となります。

新法借地権との違い

新法(借地借家法)による借地権は、普通借地権と定期借地権に分かれます。最も大きな違いは、新法では更新のない定期借地権が新設された点です。
旧法賃借権と新法の普通借地権を比較すると、存続期間の違いが挙げられます。新法では建物の構造による区別がなくなり、一律30年となりました。また更新期間も、1回目は20年、2回目以降は10年と定められ、旧法とは異なる期間設定となっています。ただし、旧法賃借権は更新時も旧法が適用され続けるため、借地人にとってより有利な権利といえます。

そもそも賃借権とは

賃借権とは、土地の貸主と借主の間での債権債務関係に基づく権利のことです。土地を借りて使用・収益する権利を持ちますが、地代を支払う義務があり、土地の譲渡や建物の建て替えなどには地主の承諾が必要となります。
賃借権について理解を深めるため、類似する権利との違いを見ていきましょう。

借地権との違い

借地権は、地上権と賃借権の2つを含む上位概念です。建物の所有を目的として他人の土地を借りる権利全般を指します。つまり、賃借権は借地権の一種といえます。
現在の借地権の多くは賃借権によるものです。賃借権による借地権では、地主への地代支払いが必要で、建物の建て替えや譲渡には地主の承諾が必要です。一方、地上権による借地権は、より強い権利を持ち、地主の承諾なしで土地を利用できる特徴があります。

地上権との違い

地上権は「物権」と呼ばれ、土地を直接的に支配できる強い権利です。地代支払いの義務がなく(契約で定めた場合を除く)、地主の承諾なしで権利の譲渡や建物の建て替えが可能です。また、土地への登記も地主に義務付けられています。
一方、賃借権は「債権」であり、地主との契約関係に基づく権利です。地代支払いが必要で、建物の建て替えや権利譲渡には地主の承諾が必要です。登記も任意であり、地主に登記義務はありません。そのため、一般的な住宅用の借地では賃借権が利用されています。

旧法賃借権のメリット

旧法賃借権には、土地を所有せずに建物を保有できる独自の仕組みから生まれる、次のような メリットがあります。
  • 物件の購入費用を抑えられる
  • 土地にかかる税金負担が少ない
  • 長期的に住み続けられる
以下で具体的なメリットを見ていきましょう。

物件の購入費用を抑えられる

旧法賃借権付きの物件は、土地の所有権を購入する必要がないため、通常の不動産取引に比べて購入費用を大幅に抑えられます。一般的に、同じ条件の土地・建物の完全所有権と比較して、取得費用は6~8割程度で済むことが多いとされています。
これにより、より良い立地や広い建物を選択できる可能性が広がるでしょう。また、浮いた費用を建物の性能向上やリフォームに充てられるため、限られた予算でより快適な住まいを実現できる点が大きなメリットです。

土地にかかる税金負担が少ない

土地に対する固定資産税や都市計画税は、土地所有者である地主が負担するため、借地人には課税されません。建物分の固定資産税は必要ですが、土地分の税負担がないことで、年間の維持費を大きく抑えられます。
特に都市部など地価の高い地域では、土地にかかる固定資産税の負担が大きいため、この点は大きなメリットになるでしょう。ただし、毎月の地代は必要となりますので、総合的な費用対効果を考慮してください。

長期的に住み続けられる

旧法賃借権は、借地人の権利が強く保護されており、正当な事由がない限り地主は契約更新を拒否できません。契約期間が満了しても、建物が存在する限り更新が可能で、半永久的に土地を使用し続けることができます。
この特徴により、将来の立ち退きを心配することなく、長期的な生活設計を立てることができます。また、相続も可能なため、次世代に住まいを引き継ぐこともできる点も、旧法賃借権の重要なメリットです。

旧法賃借権のデメリット

メリットの多い旧法賃借権ですが、一方で注意すべきデメリットも存在します。
  • 地代がかかる
  • 建て替えや売却を行う場合は地主の許可が必要
  • 住宅ローンに通りにくい可能性がある
これらのデメリットを理解することで、より適切な判断が可能になります。

地代がかかる

地代は土地を借りるための費用として毎月支払いが必要となります。一般的な目安として、土地価格の年2~3%、または固定資産税の3~5倍程度とされています。
また、契約更新時には更新料として更地価格の3~5%程度、建物の建て替え時には建替承諾料として更地価格の3~4%程度が必要になることもあります。さらに、経済状況の変化や周辺地域の地代相場により、地代が値上げされる可能性もあるでしょう。長期的に見ると、土地を購入する場合よりもコストが高くなるケースもあるのです。

建て替えや売却を行う場合は地主の許可が必要

旧法賃借権では、建物の建て替えや売却には地主の承諾が必要です。承諾を得るためには、建替承諾料や譲渡承諾料(名義書換料)として、一般的に、更地価格の3~10%程度の費用が発生します。
地主が承諾を拒否した場合、裁判所に許可を申し立てることも可能ですが、時間と費用がかかるので、あまり現実的ではありません。また、地主との関係が悪化すると、その後の契約更新などにも影響を及ぼす可能性があるため、慎重に対応しましょう。

住宅ローンに通りにくい可能性がある

借地権付き物件は、一般的な不動産と比べて担保価値が低く評価されるため、住宅ローンの審査が通りにくい傾向にあります。また、借入額も制限される可能性があります。
さらに、金融機関によっては借地権物件への融資を避ける場合もあり、ローンの選択肢が限られてしまうかもしれません。建物の建て替えやリフォームの際にローンを組む場合も、地主の承諾が必要となるなど、資金調達面での制約が大きいことがデメリットと言えます。

まとめ

旧法賃借権は、借地人の権利を強く保護する特徴を持つ重要な不動産権利です。初期費用を抑えられ、税金面でも優遇されるメリットがある一方で、地代の支払いや地主の承諾が必要となるデメリットも存在します。
旧法賃借権物件の購入や売却を検討する際は、これらの特徴を十分に理解し、長期的な視点で判断することが重要です。適切な理解と判断により、旧法賃借権を活用して、より良い住環境の実現や効果的な不動産投資が可能となります。
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