借地権用語集

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権利金

読み:けんりきん

土地や建物の賃借権を設定したり譲渡したりするときに、賃借人が地主・家主に支払う金銭をいう。

賃料とは別に授受され、敷金と異なって契約が終了しても返還されることはない。その授受は、都市部で広く見られる社会的な慣行である。

借地権の取引においては、通常、権利金に相当する額が対価となっていて、その額は地価の7割程度の水準である。

また、貸主が受け取る権利金は、課税上、不動産譲渡益と同様に取り扱われている。

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