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- 借地権の登記について
【この記事のまとめ】
- 借地権の登記は義務ではありませんが、借地人の権利保護に重要です。
特に借地上の建物を登記すれば、地主の変更時など第三者に対し借地権を主張できるメリットがあります。 - 借地権には物権の地上権と債権の賃借権があり、登記の容易さが異なります。
一般的な賃借権の登記は地主の承諾が必要なため、建物の登記で代替することが多いです。 - 借地権の登記は、契約・建物建築時、譲渡時、相続時、解消・返還時と、様々なタイミングで必要です。
各タイミングに応じた手続きと必要書類を正確に進めることが重要です。

監修
宅地建物取引士 坂東裕
2013年より不動産業に従事。
2015年に宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーを取得。
地主交渉のスペシャリスト。借地権にとどまらず、事故物件、収益ビル、倉庫、アパート等、各種不動産売買に精通している。
累積取引数は300件を超える。
趣味は不動産と料理。得意料理はイタリアン。
監修
宅地建物取引士 坂東裕

2013年より不動産業に従事。
2015年に宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーを取得。
地主交渉のスペシャリスト。借地権にとどまらず、事故物件、収益ビル、倉庫、アパート等、各種不動産売買に精通している。
累積取引数は300件を超える。
趣味は不動産と料理。得意料理はイタリアン。
借地権の登記は義務ではないがメリットが多い

特に注目すべきは、借地権付き建物の登記です。建物の登記は、借地人が単独で行うことができ、これによって借地権の存在を示す有力な証拠となります。ただし、建物の完成から1ヶ月以内に表題登記を行う必要があるので、必ず期限を守りましょう。
借地権を登記するメリット【地主編】
土地所有者である地主側の視点からみると、特に定期借地権において登記の重要性が高まります。50年以上という長期の契約期間中、契約書の紛失や相続による権利関係の変動が起こりやすく、登記があることで権利関係を明確に示すことができます。
借地権を登記するメリット【借地権者編】
借地権者にとって最大のメリットは、土地所有者の変更があった場合でも借地権を確実に主張できる点です。相続や売買によって地主が変わっても、登記があれば新たな所有者に対して借地権の存在を主張できます。
借地権の種類とは?

借地権には「地上権」と「賃借権」という2つの基本的な権利形態があり、その性質や効力は大きく異なります。
地上権は、土地を直接的に支配できる強力な権利です。民法上の物権として位置づけられ、地主の承諾なく第三者への譲渡や担保を設定できます。 が可能です。また、地主には登記への協力義務があり、一度設定されると地主が変更になっても権利を主張できます。主にインフラ設備や大規模施設の用地として利用されることが多く、一般住宅での利用は稀です。
一方、賃借権は土地賃貸借契約に基づく債権的な権利です。地主に地代を支払って土地を使用する権利で、建物の建て替えや権利の譲渡には地主の承諾が必要となります。登記には地主の協力が必要ですが、義務ではありません。一般的な借地権のほとんどがこの賃借権によるものです。土地を借りて住宅を建てる場合、通常はこの形態が採用されます。
借地権 | ||
---|---|---|
地上権 | 賃借権 | |
設置行為 | 地上権設定契約 | 土地賃貸借契約 |
存続期間 | 地主との取り決めによる | 30年以上(法定期間あり) |
地代支払いの有無 | 地主との取り決めによる | 地代支払いは必須 |
借地権の売却 | 地主の承諾不要で自由に売却可能 | 地主の承諾が必要 |
登記の義務 | 地主に登記協力義務あり | 登記の義務なし(地主の承諾必要) |
抵当権の設置 | 借地権自体に抵当権設定可能 | 借地権には抵当権設定不可(建物には設定可能) |
借地権の登記が必要になるタイミング

- 借地契約をした時や建物を建てた時
- 借地権の譲渡を受けた時
- 借地権を相続した時
- 借地権を解消し返還する時
借地契約をした時や建物を建てた時
借地契約の締結時点から、土地利用権を公的に証明する必要性が生じます。賃借権の場合、多くは建物の所有権保存登記によって対応します。この登記は建物完成から1ヶ月以内という法定期限があり、違反すると10万円以下の過料が科される可能性があります。
借地権の譲渡を受けた時
建物と借地権を購入したり、贈与で取得したりする場合には、所有権移転登記が必要となります。賃借権の場合、譲渡には地主の承諾が前提となりますが、この承諾を経て適切に登記を行うことで、新たな権利者としての地位を確保できます。
借地権を相続した時
相続による借地権の取得は、被相続人の権利義務の包括承継として扱われます。この場合、地主の承諾は不要ですが、適切な相続登記を行いましょう。将来的なトラブルを防ぐため、地主への通知は書面で行うことが望ましいとされています。
借地権を解消し返還する時
借地契約終了時には、建物を取り壊して更地にした上で、これに伴う滅失登記が必要となります。この登記は建物の滅失から1ヶ月以内に行わなければならず、期限を過ぎると行政処分の対象となる可能性があります。
借地権の登記の手順と必要書類

借地権の登記手続きは、主に法務局での申請を通じて行われます。手続きの詳細は登記の種類や目的によって異なりますが、基本的な流れは共通しています。必要書類の準備から登録免許税の納付、法務局への申請までの一連の手続きを、確実に進めることが重要です。
借地契約をした時や建物を建てた時に登記するケース
- 登記申請書(法務局指定の様式による)
- 建物の図面および各階平面図
- 建築確認通知書および検査済証の写し
- 地主の承諾書(賃借権の場合)
- 申請人の印鑑証明書および住民票
- 固定資産評価証明書
借地権の譲渡を受けた時に登記するケース
- 不動産売買契約書または贈与契約書
- 地主の承諾書(賃借権の場合)
- 登記識別情報(権利証)
- 譲渡人・譲受人双方の印鑑証明書
- 登記原因証明情報
- 建物の図面一式
借地権を相続した時に登記するケース
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(複数相続人の場合)
- 相続人の印鑑証明書
- 固定資産評価証明書
- 登記原因証明情報
借地権を解消し返還する時に登記するケース
- 滅失登記申請書
- 建物滅失証明書
- 解体業者の登記事項証明書
- 解体工事の契約書および完了証明書
- 土地家屋調査士の作成する滅失建物の図面
まとめ
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