普通借地権付きマンションのメリット・デメリット!定期借地権との違いは?

「普通借地権付きマンションを購入しようか迷っている」「メリットが多いと聞くが、後悔することはないのか知りたい」という方も多いのではないでしょうか。普通借地権付きマンションは、初期費用が抑えられたり、利便性の高い立地にあることが多かったりするなど魅力がある一方、特有のデメリットも存在します。
本記事では、普通借地権の基本から、普通借地権付きマンションのメリットとデメリット、さらには購入に向いている人・向いていない人の特徴まで解説します。普通借地権付きマンションの購入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

普通借地権とは

「普通借地権」とは、借地借家法に基づく借地権の一種で、借主が一定の条件のもと、地主から土地を借りて利用できる権利のことを指します。
普通借地権の存続期間は、契約締結時点での初回が30年、1回目の更新後は20年、2回目以降は10年と設定されており、更新するごとに短くなります。このため、契約の更新により長期にわたって借りることができますが、期間満了時に 契約の見直しや更新料の支払いが必要になることがあります。

普通借地権付きマンションのメリット

普通借地権付きマンションには、所有権付きの物件にはない魅力があります。ここでは、普通借地権付きマンションの代表的なメリットを紹介します。
  • 固定資産税を支払う必要がない
  • 購入価格を抑えられる
  • 契約を更新すれば長期間借りられる

固定資産税を支払う必要がない

普通借地権付きマンションでは、土地の所有権は地主にあるため、土地にかかる固定資産税の支払い義務が発生しません。
通常、土地の固定資産税は土地の時価の約70%を基準に算出されるため、高額になるケースも少なくありません。固定資産税の支払いが不要な点は、マンションの維持費を抑える大きなメリットといえます。

購入価格を抑えられる

普通借地権付きマンションは、土地を完全に所有する権利を有しないため、一般的に所有権付きのマンションに比べて購入価格が安くなります。購入の初期費用が抑えられる点はメリットといえるでしょう。
特に、都心部や利便性の高いエリアに住みたい場合、所有権付きマンションと比べて大幅に安価で 購入できることもあります。

契約を更新すれば長期間借りられる

普通借地権付きマンションは、契約期間が定められているものの、法律に基づき契約更新が可能であることが一般的です。これにより、最初の契約期間が終了しても再契約を結ぶことで、引き続き同じ住まいに暮らし続けることができます。
また、契約更新料が発生する場合はありますが、購入時の負担が軽減されるメリットと比較すると十分に検討する価値があります。特に、長期的に住み続けることを希望する方にとっては、安定した住まいを確保できる点が魅力です。

普通借地権付きマンションのデメリット・リスク

普通借地権付きマンションにはメリットがある一方で、所有権付き物件とは異なるデメリットやリスクも存在します。購入前には、以下の点に注意しましょう。
  • 毎月土地代を支払う必要がある
  • 住宅ローンの審査に通りにくい
  • 更新料や譲渡承諾料が発生することがある

毎月土地代を支払う必要がある

普通借地権付きマンションでは、土地を借りている状態であるため、毎月または毎年の土地代(地代)を地主に支払う必要があります。
契約内容や地代の設定によっては、所有権付きの土地を購入するよりも高額の負担になる可能性もあるため、購入前に支払い期間や支払い総額を確認しておくことが重要です。

住宅ローンの審査に通りにくい

普通借地権付きマンションは、所有権付きマンションに比べて住宅ローンの審査が通りにくい傾向にあります。また、所有権に比べて担保価値が限定的になるため、金融機関によっては貸し出しが難しいとされるケースもあります。
住宅ローンの審査に通らない場合には、自己資金を増やす、頭金を多めに用意するなどの対策が必要です。

更新料や譲渡承諾料が発生することがある

普通借地権付きマンションでは、契約更新時や譲渡時に、地主への「更新料」や「譲渡承諾料」が発生する場合があります。
  • 更新料
    借地権の契約を更新する際に支払う費用で、契約更新ごとに地主へ支払います。更新料の相場は、土地の時価の約3〜10%程度で、まとまった金額になる場合もあります。
  • 譲渡承諾料
    借地権を第三者に譲渡する際に、地主の承諾を得るために支払う費用です。譲渡承諾料の相場は土地の時価の約10%前後が目安ですが、ケースによって異なります。購入前に確認しておきましょう。

普通借地権付きマンションの購入が向いている人

普通借地権付きマンションの購入が向いている人は、以下の通りです。
  • 購入価格を重視し、初期費用を抑えたい人
  • 利便性の高いエリアに住みたい人
  • 長期的な住まいとして使う予定がある人
購入価格が低いことは普通借地権付きマンションの大きな魅力であり、特に初期費用を抑えて利便性の高い都市部に住みたい方には好条件でしょう。また、契約更新が可能なため、長期間住み続ける計画がある方にも適しています。

普通借地権付きマンションの購入が向いていない

一方で、以下のような方は、普通借地権付きマンションの購入が不向きであり、結果的に後悔する可能性があります。
  • 資産価値の高さを重視する人
  • 将来的な売却を検討している人
  • 維持費を安く抑えたい人
借地権付き物件は所有権付き物件に比べて流通性が低く、資産価値が限定的になるため、将来的な売却や資産価値の高さを重視する場合には適しません。また、地代や更新料が発生するため、維持費を最小限に抑えたい方には不向きです。
普通借地権付きマンションを購入して将来的に後悔しないためにも、事前に綿密な計画を立てることが重要です。

普通借地権付きマンションと定期借地権付きマンションとの違い

普通借地権付きマンションと定期借地権付きマンションには、契約更新の可否や土地代、売却のしやすさなどの違いがあり、購入後の生活や経済的負担に大きな影響を与えるポイントです。
ここでは、普通借地権付きマンションと定期借地権付きマンションの主な違いについて解説します。

更新の可否

普通借地権付きマンションでは、借地契約の更新が可能です。契約満了後も、地主が正当な理由を示さない限り契約の更新が認められ、そのまま住み続けることができます。例えば、初回の契約期間は30年ですが、1回目の更新後は20年、その後は10年ごとに更新可能です。
一方、定期借地権付きマンションの場合、契約を更新できません。定期借地権は契約期間満了と同時に終了するため、契約が終わるとその建物に住むことができません。老後も同じ住まいで過ごしたいと考える方には、不向きな契約形態と言えます。

契約の方法

普通借地権の契約は、基本的に更新が前提で、期間が過ぎても長期間にわたって土地を借り続けることができます。このため、地主と借主の合意があれば、住まいとして安定した契約が続けられるメリットがあります。
一方、定期借地権は契約時に「更新不可」という契約内容が明確に定められているため、期間終了時に 再度借地することができません。契約終了後の住まいを計画しておくことが必要であり、あらかじめ住み替えの計画を立てることが求められます。

土地代

普通借地権付きマンションでは、地代を支払うことで契約を維持し、継続して土地を利用できます。地代は契約時の条件や物価変動などにより増額される可能性もあるため、購入前に地代の見直しや変更条件をよく確認しておくことが大切です。
定期借地権付きマンションでも同様に地代の支払いは必要ですが、契約が期間限定であるため、普通借地権よりも比較的地代が安価に設定されることがあります。ただし、契約終了時に更地返却が条件となるため、解体費用などの負担を考慮しておく必要があります。

売却価格

普通借地権付きマンションは、売却する際に地主の承諾が必要であり、その際に譲渡承諾料が発生することがあります。さらに、所有権付きのマンションに比べて借地権付き物件は市場での流通性が低いため、売却に時間がかかったり、売却価格が安くなったりします。
定期借地権付きマンションは、契約終了時に土地を返還しなければならず、借地権の残存期間が短くなると売却が難しくなります。一般的に定期借地権付きマンションの売却価格は、普通借地権付きマンションよりもさらに低くなる傾向があり、資産価値が限定されることが多いです。

まとめ

普通借地権付きマンションは、所有権付きに比べて初期費用を抑えられ、利便性の高いエリアでの購入が可能です。しかし、毎月の地代や更新料、譲渡承諾料などの費用がかかるため、長期的に安定した住まいとして利用したい方には向いています。一方、資産価値や売却を考えている方には、デメリットが多いことも確かです。メリットとリスクをよく理解した上で、自身のライフスタイルに合った判断をすることが大切です。
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よくつかうものテンプレート

  • 最初の契約期間が通常30年以上で、新法に比べて借地期間が長い
  • 借地権を一度契約したら、契約の期間が終わっても借り続けやすい
  • 借地料(土地を借りるために払うお金)を簡単に上げられない
  1. 借地契約に原状回復義務に関する条項が含まれているため
  2. 借地権は土地を「借りて」建物を建てるという性質がある
スクロールできます→
借主の権利 借地権 建物を建築するために地主から土地を借りる権利
建物買取請求権 地主が更新を認めないときに買取を請求できる権利
借主の義務 原状回復義務 借りたときの状態(=更地)にして、貸主に物を返す義務
スクロールできます→
地域名 木造 鉄骨造 鉄筋コンクリート造
東京都 3万8,000円/坪 4万8,000円/坪 6万8,000円/坪
神奈川県 3万1,000円/坪 3万8,000円/坪 6万3,000円/坪
大阪府 2万3,000円/坪 3万3,000円/坪 5万4,000円/坪
北海道 2万1,000円/坪 1万6,000円/坪 2万2,000円/坪
沖縄県 2万円/坪 2万円/坪 2万円/坪
スクロールできます→
借地権
地上権 賃借権
設置行為 地上権設定契約 土地賃貸借契約
存続期間 地主と相談 最低 30年以上
地代支払いの有無 地主と相談 あり
借地権の売却 自由に行える 地主の承諾が必要
登記の義務 地主が登記義務あり 登記義務なし
抵当権の設置 自由にできる 地主の承諾が必要
スクロールできます→
旧法借地権 普通借地権(新法) 定期借地権(新法)
契約期間 コンクリート・鉄筋・鉄骨造 30年以上 30年 契約による
木造 20年以上
契約の更新 あり あり なし
更新後の契約期間 コンクリート・鉄筋・鉄骨造 30年以上 あり なし
(満了時に更地で返却)
木造 20年以上

(計算例)
自用地評価額が3,000万円、借地権割合が60%の場合の借地権評価額は以下の通りです。

「借地権評価額=3,000万円−(3,000万円×60%)=1,200万円」

この計算は税務評価の目安として用いられ、実際の市場価格は売主と買主の交渉によって決定されます。

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【目次用プロンプト】

以下のテキスト構成に基づいて、HTMLの目次構造を生成してください。

・各行は目次の項目を表し、同じ数字の項目は同じ階層レベルにしてください。
・各項目はタグで囲み、href属性には#と連番を使用してください。
・親階層を持つ項目については、#に続けて親の連番と自身の連番を-で繋げた形式を使用してください(例:#1-1, #2-1, #3-2-1)。
・最上位の階層の項目は#に続けて連番を使用してください(例:#1, #2, #3)。
・テキストはタグの中に配置してください。
・各行の先頭にある「H2.」や「H3.」などの見出し文字列は削除してください。
・各行の末尾にある数字は無視してください。
・不要な空白は削除してください。

※注意点:Wordの目次を更新して見出しの抜け漏れが無いようにする。

【ディスクリプション用プロンプト】

上記の導入文をもとに100字程度のユーザーの興味を惹くディスクリプションを考えてください。

借地権売却についてのよくある質問

Q.借地権の地主に買い取ってもらう相場はいくらですか?

地主による借地権の買取価格は、地域や土地の特性、借地権の種類によって大きく変わります。

特に土地の位置や利用可能性、市場の動向によって価格が左右されます。

例えば、都心部の商業地では地価が高騰しているため、相場も高めに設定されますが、郊外や利用価値の低い土地では相場はそこまで高くないのが一般的です。

Q.借地権を売った場合の税金はいくらですか?

借地権の売却による税金は、譲渡所得税として課されます。

税額は売却価格や所有期間、そして売却益の額によって異なります。長期保有と短期保有では税率が異なり、所有期間が税額に影響を及ぼします。

例えば、売却益が100万円で長期保有の場合は、約20%前後の税率が適用されることが多いですが、税制の変動があるため最新の税率を確認することが重要です。

Q.借地権付き建物は売れにくいですか?

借地権付き建物の売却は、通常の不動産売買よりも複雑で、売れにくい場合もあります。

これは、買主が土地の使用権を引き継ぐ必要があるため、特に購入者を見つけることが難しいケースがあります。

多くの場合は地主の承諾が必要なケースとなり、売却が困難になることがあります。ぜひ一度、専門家にご相談ください。

Q.今の借地権価格を知りたいがどう計算したらいいのかわからない​

簡単に価格を出すとしたならば路線価での計算をお奨めします。

借地権価格は、(更地にした場合の)土地評価額×借地権割合で計算します。

ただし、一般的にこの計算式は相続税の算出基準に用いられ、借地権の本当の価格については借地の状態や状況などでも大きく左右されますので、まずは専門家に見積もりをご依頼することをお勧めいたします。

Q.今、借地権を売ったらいくらになるのかを知りたい

借地権の売却見積もりは、借地の状態や地域などによっても大幅に違いがありますので、まずは現在の情報等をお聞かせください。

その上で現地に伺い、調査することも可能です。

Q.ローンがまだ多く残っており、建物もボロボロだが借地権を買い取ってもらえるだろうか?​

抵当権を抹消できれば売買可能です。もちろんその時には地主の承諾は必要です。

Q.飲食店を経営しているが不景気のため閉店を考えている。もし借地権を売った場合の査定額を知りたい​

もちろん飲食店の借地も売却することができます。

借地権の買取査定は、立地や現状での借地権の状態などにも大きく左右されますので、まずは当社にご連絡を頂き査定の段取りをご説明させていただきます。