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- 借主が死亡した場合の借地権について
【この記事のまとめ】
- 借地権割合とは、土地の価格に占める借地権の価値の割合を示す数値です。
主に相続税や贈与税を計算する際に土地の評価額を算出するために用いられ、割合は国税庁が定めています。 - 借地権割合は国税庁のホームページにある路線価図で確認できます。
市街地などの路線価地域では記号で示され、路線価がない郊外などの倍率地域では固定資産税評価額を使って算出します。 - 借地権の相続税評価は種類で異なります。
普通借地権は自用地評価額に借地権割合を掛けて計算します。一方、定期借地権は計算が複雑なため、専門家への相談が推奨されます。
監修
宅地建物取引士 坂東裕
2013年より不動産業に従事。
2015年に宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーを取得。
地主交渉のスペシャリスト。借地権にとどまらず、事故物件、収益ビル、倉庫、アパート等、各種不動産売買に精通している。
累積取引数は300件を超える。
趣味は不動産と料理。得意料理はイタリアン。
監修
宅地建物取引士 坂東裕
2013年より不動産業に従事。
2015年に宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーを取得。
地主交渉のスペシャリスト。借地権にとどまらず、事故物件、収益ビル、倉庫、アパート等、各種不動産売買に精通している。
累積取引数は300件を超える。
趣味は不動産と料理。得意料理はイタリアン。
借主が死亡しても、賃貸借契約は終了しない
借主が死亡した場合でも、賃貸借契約は終了することはありません。この理由について、民法第896条では「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」と定めています。つまり、借地人が持っていた借地権は、相続人に相続されるのです。借地権は法的に財産権の一つとして扱われるため、相続の対象となり、相続人は借地人としての地位を引き継ぎます。
借主が死亡した場合の借地権の相続に税金はかかる?
借地権の相続には相続税がかかります。相続が発生したことを知った日から10カ月以内に、相続税の申告をする必要があります。また、借地権の相続手続きには、税金以外にも様々な費用が発生します。主な費用は以下の通りです。
| 費用 | 概要 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 戸籍謄本取得費用 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | 1通450円 |
| 除籍謄本・改製原戸籍取得費用 | 過去の戸籍関係書類 | 1通750円 |
| 住民票・戸籍の附票取得費用 | 現住所や過去の住所履歴の証明 | 1通300円 |
| 建物所有権の名義変更登録免許税 | 建物の名義変更に必要な税金 | 固定資産税評価額×0.4% |
| 借地権の名義変更に関する登録免許税 | 借地権の名義変更に必要な税金 | 固定資産税評価額×0.2% |
借主が死亡した場合の借地権の相続手続きの流れ
- 遺言書の有無を確認する
- 相続する全ての財産と相続人を確認する
- 財産を分割する
- 土地の相続登記をする
- 相続税を納税する
1.遺言書の有無を確認する
まず、被相続人が遺言書を残しているかどうかを確認します。遺言書がある場合は、家庭裁判所で検認手続きを行い、遺言の内容を確定させます。
2.相続する全ての財産と相続人を確認する
また、戸籍謄本などを取得して法定相続人を確定させます。相続人の範囲や順位は民法で定められており、これに基づいて相続人を特定します。
3.財産を分割する
遺産分割協議とは
遺産分割協議は、相続人全員で話し合って財産の分け方を決める手続きです。遺言書がない場合や、遺言書の内容について相続人全員の合意が得られない場合に必要となります。
協議では以下の手順で進めます。
- 相続人全員が参加して話し合いを行う
- 合意した内容を遺産分割協議書にまとめる
- 相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付する
4.土地の相続登記をする
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本や住民票
5.相続税を納税する
相続開始を知った日から10カ月以内に、相続税の申告と納付を行います。借地権にも相続税がかかり、路線価から借地権割合を掛けて評価額を算出します。
評価額が高額になる場合は、納税資金の準備も必要となります。借地権の相続税評価額は地域によって異なり、都市部では借地権割合が高くなる傾向にあるため、税理士に相談することをおすすめします。
借主が死亡した場合の借地権の相続に必要な書類
借地権の相続手続きには、以下の書類が必要となります。それぞれ入手先を確認し、準備していきましょう。
| 書類 | 概要 | 入手先 |
|---|---|---|
| 戸籍謄本 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式 本籍地の市区町村役場 | 本籍地の市区町村役場 |
| 除籍謄本・改製原戸籍 | 過去の戸籍関係書類 | 本籍地の市区町村役場 |
| 相続人の戸籍謄本 | 現在の相続人全員分 | 本籍地の市区町村役場 |
| 住民票の除票 | 被相続人の住所履歴の証明 | 最終住所地の市区町村役場 |
| 戸籍の附票 | 被相続人の住所変更の履歴 | 本籍地の市区町村役場 |
| 遺産分割協議書 | 相続財産の分割方法を定めた書類 | 相続人間で作成 |
| 印鑑証明書 | 相続人全員分(遺産分割協議を行う場合) | 各相続人の住所地の市区町村役場 |
| 固定資産税評価証明書 | 相続財産の評価額を証明する書類 | 物件所在地の市区町村役場 |
| 借地契約書 | 借地権の内容を確認するための書類 | 被相続人の所持品から探す |
| 登記事項証明書 | 不動産の権利関係を証明する書類 | 法務局 |
相続人が誰もいない場合はどうなる?
- 相続人がいない場合、相続財産は法人として扱われる
- 家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てる必要がある
- 選任された相続財産管理人が借地権を含む財産を管理する
- 利害関係人として相続財産管理人の選任を申し立てることができる
- 地代の支払いは相続財産管理人に請求する
- 契約解除などの手続きも相続財産管理人と行う
相続人が全員相続放棄した場合はどうなる?
- 家庭裁判所に相続放棄の申述をする
- 相続放棄後は借地権に関する権利義務を負わない
- 相続放棄の申述受理証明書を地主に提出することが望ましい
- 令和5年4月1日からは「所有者不明建物管理制度」を利用できる
- 家庭裁判所に所有者不明建物管理人の選任を申し立てる
- 管理人を通じて建物の管理や処分を行う
- 建物の解体が必要な場合は、地主側で費用を負担する可能性がある
- 解体費用の負担など、管理人との協議が必要となる
まとめ
借地権の相続は、一般的な不動産相続とは異なる特徴があります。借主が死亡しても賃貸借契約は終了せず、相続人に権利が引き継がれます。ただし、手続きには戸籍謄本や印鑑証明書など多くの書類を準備しなければならず、相続税の申告なども必要となります。
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関連サイト:
・遺品整理のやばい業者の特徴10個!見分け方・予防対策 – TRUSTCORP
・他の相続人から不平等な内容の遺産分割方法を提示されたら?|みんなが選んだ終活
・家族葬は公益社についても参考にしてみてください。
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