借地権用語集

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青地・赤地

読み:あおち・あかち

登記所に備え付けられている公図において青く塗られた部分が「青地」、赤く塗られた部分が「赤地」のこと。

・青地
国有地である水路や河川敷を示す。「青道」ともいう。
青地は本来は国有地であるから一般の宅地にはならないはずだが、長い年月のうちに水路が事実上廃止されてしまって、青地を含む敷地に普通の住宅が建っていることも少なくない。

・赤地
国有地である道路を示すものである。
従って、本来赤地は国有地であるから、一般の宅地にはならないはずだが、長い年月のうちに道路であることが忘れられてしまい、赤地を含む敷地に普通の住宅が建っていることも少なくない。

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