借地権の相続について

相続した借地権の売却は可能か?

  • 相続した借地権も売却が可能
  • 相続したタイミングで売却するケースが目立つ

相続した借地権も当然売却することはできます。実際に、借地権を相続したタイミングで借地権の売却を決める借地権者様は多くいらっしゃいます。

しかしながら、当該地の地主の承諾というのは必ず必要であり、買取りをしてくれる業者もけして多くはありません。

当社では、どんな状態の借地権も積極的に買取りをさせて頂いております。

相続した借地権をの売却をお考えの借地権者様は是非一度当社にご相談下さい!

借地権の相続

  • 借地権は相続する事ができる
  • 相続の際には「相続税」が発生する
  • 借地権価格を基準として相続税を算出

借地権は一般の財産の相続と同様に相続人が相続することができます。そしてもちろん、借地権は財産ですので贈与税や相続税の対象となります。

また、借地権を相続された方がそのタイミングで「借地権の売却・譲渡」を行うことも少なくありませんが、借地権の売却・譲渡に関してはさまざまな注意が必要となります。

借地権を相続したが地主様の承諾は必要か?

借地権を相続した際に、地主の承諾を得なくとも借地権の相続に関しては、「借地権の譲渡」に該当しないため、地主様に対しての承諾やそれに関する承諾料、更新料等の支払いは不要です(例外もありますので契約書をご確認ください)。

また、借地契約の内容もそのまま継承されるため、再度契約書の取り交わしなども必要ありません。

但し、借地契約上では借地権者名が以前にままとなってしまい、地主さんも誰が相続したかわからなくなることもありますので、建物相続登記をすることをお勧めします。

注意点として、あくまでも「借地権の相続」であり、借地権の譲渡・売却ではないため名義書き換え料などの支払い義務も発生しません。地主さんから名義書き換え料の請求を受けても当然拒否することができます。

借地権の相続評価額

  • 相続評価額=「更地(想定)価格× 借地権割合」
  • 借地権価格=相続評価額
  • 借地権価格に基づき、相続税を算出するのが基本

借地権の相続評価額は、「更地と仮定した場合の土地評価額 × 借地権割合」で算出されます。

これは一般的に「借地権価格」と言われています。その借地権価格が相続税の対象となることが一般的です。

まれに「借地権価格」が借地権を売却・譲渡する際の価格と考えている方もいらっしゃいますが、借地権価格とはあくまでも相続税や更新料などの基準となる数値となります。

また、「借地権割合」とは国税局が地域ごとに定めた評価額と割合率で、地域によっても異なりますが5~7割の間が多いようです。

(例)更地評価額が1,000 万円で、国税局が定めた借地権割合が65%の場合。
「 1,000万 × 65% = 650万 」
この借地権価格である650万円が相続税の対象となります。

相続した借地権の相談も全て当社にお任せを

  • 借地を相続したが、親族間で意見が合わず感情論になってしまって話が全く進まない
  • 借地権付き建物を相続したが今の家から遠方で管理もできない
  • 相続した建物が老朽化しており、どうしようもできない
  • 相続した借地権に対して地主から名義変更料や更新料を請求された

借地権の相談の中で、「相続した借地」について多くのご相談をいただくことは事実です。
やはり他の財産同様に相続トラブルも多く、解決に至るまでの道が困難な場合が多いケースが目立ちます。ピタットハウス秋葉原北店では「借地権の相続」に関して専門家が無料にて対応しております。

当社では借地権の専門家と共に相続の専門家など借地権の相続に対するスタッフが誠心誠意対応させて頂きます。もちろん複雑なトラブルなども時間をかけてご相談して頂くことも可能です。

相続した借地でお困りのことがあればぜひとも当社の無料相談をご活用ください!

ピタットハウス秋葉原北店の「借地権無料相談」で借地のお悩み伺います!

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ご相談・お問い合わせはすべて無料です。
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借地権の相続に関するご質問

Q.借地権者であった祖母が他界。その後、借地権の扱いはどうしたらいいのでしょう?

借地権は相続ができます。相続財産と同じように相続人に継承され、相続税や贈与税もあります。

借地権の相続は譲渡に該当しない為、地主さんへの承諾料や更新料等の支払いは不要です。

地代、契約期間等契約の内容はそのまま継承されますので新たに賃借契約を取り交わす必要はありません。

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地主さんとの交渉の代行から、借地非訟のサポートまで借地権者様を最大限にサポートしつつ、
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直接買取りのため、仲介手数料などが発生せず、買い手を見つける業務もないので無駄な費用が無くスピーディーに売買が可能です。

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元橋弁護士の借地権活用方法

当社の顧問弁護士である元橋(もとはし)弁護士が、専門家からの視点で借地権の活用方法について解説するコラムです。