これは一般的に「借地権価格」と言われています。その借地権価格が相続税の対象となることが一般的です。
まれに「借地権価格」が借地権を売却・譲渡する際の価格と考えている方もいらっしゃいますが、借地権価格とはあくまでも相続税や更新料などの基準となる数値となります。
また、「借地権割合」とは国税局が地域ごとに定めた評価額と割合率で、地域によっても異なりますが5~7割の間が多いようです。
(例)更地評価額が1,000 万円で、国税局が定めた借地権割合が65%の場合。
「 1,000万 × 65% = 650万 」
この借地権価格である650万円が相続税の対象となります。