借地権を相続した際に、地主の承諾を得なくとも借地権の相続に関しては、「借地権の譲渡」に該当しないため、地主様に対しての承諾やそれに関する承諾料、更新料等の支払いは不要です(例外もありますので契約書をご確認ください)。
また、借地契約の内容もそのまま継承されるため、再度契約書の取り交わしなども必要ありません。
但し、借地契約上では借地権者名が以前にままとなってしまい、地主さんも誰が相続したかわからなくなることもありますので、建物相続登記をすることをお勧めします。
注意点として、あくまでも「借地権の相続」であり、借地権の譲渡・売却ではないため名義書き換え料などの支払い義務も発生しません。地主さんから名義書き換え料の請求を受けても当然拒否することができます。