借地権付き建物を所有していると、家族構成や老朽化に伴い「借地権付き建物」の増改築の必要に迫られることがあると思います。
原則的には契約の範囲内であれば自由に増改築を行うことができます。
しかしながら、契約の中で「借地権付き建物の増改築を禁ずる」のような特約が付けられている場合は、借地権の売却・譲渡と同様に地主様の承諾が必ず必要となりますので注意が必要です。
もし、地主様の承諾を得られない場合は、「増改築許可の裁判」にて借地権者様は裁判所に申し立てることが出来ますが、当然裁判ですので正当事由が明確かつ明瞭でないと裁判においても承諾を得ることも難しいようです。