借地権用語集

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原状回復

読み:げんじょうかいふく

賃貸住宅を退去する際、入居時の状態に部屋を戻すこと。

原則として経年変化や通常の生活による磨耗は貸主側の負担で、借主の故意・過失によって汚損・損壊したものがあれば、その修理費を請求されるのが一般的。

これは賃貸借契約の対象となる建物の価値は、時間の経過により減少するものであり、賃借人が物件を定められた使用方法に従って、普通に使用していれば、賃貸借契約終了時に当初の状態よりも建物の価値が減価していたとしても、そのまま賃貸人に返還すればよい、という考え方に基づいている。

「原状回復費用」が賃借人にとって納得できるものであればトラブルにはならないが、「原状回復」の範囲や金額については賃貸人と賃借人の考え方が異なることがあるため、建物退去時のトラブルも少なくない。

なお、この費用は、通常、入居時に収めている敷金から補填するのが一般的である。

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