仮登記
読み:かりとうき
所有権移転登記などを行なうことが何らかの理由でできない場合に、仮に行なう登記のことを「仮登記」という。
例えば、A社がB氏に融資をした場合に「将来返済がされないときは、B氏所有の土地をA社に引き渡す」という契約を行なったとする。
このとき、将来債務が返済されるかどうかは不確定であるので、所有権移転登記を行なうことは当然できない。
そこで、A社はB氏所有の土地に対して仮登記を付けておく。
具体的には「所有権移転請求権仮登記、原因:売買予約、権利者:A社」という仮登記を付けておくことで、A社は確実に権利を保全できることとなる。
ピタットハウス秋葉原北店の「借地権無料相談」で借地のお悩み伺います!
どんな些細なことでも、
お気軽にまずはご相談を!
お気軽にまずはご相談を!
ご相談・お問い合わせはすべて無料です。
「借地権・底地」に関する専門スタッフが対応!
どんな状況の土地にも対応いたします!