借地権の対抗力
読み:しゃくちけんのたいこうりょく
ある権利を有することを貸主以外の第三者に主張できることを、第三者に対して対抗力という。
借地上の建物を自分名義に登記することによって借地権を第三者に対抗することができるようになり、第三者からの明渡請求を拒むことができる。
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