借地権用語集

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建物譲渡特約借地権

読み:たてものじょうととくやくしゃくしけん

借地権の消滅が30年以上に設定された、建物買い取り型の「建物譲渡特約付借地権」。

定期借地権の中で唯一、建物が地主の所有物になります。

・建物譲渡特約付借地権とは

「建物譲渡特約付借地権」とは、借地権の存続期間を30年以上に設定し、契約期間終了後、地主が借地人から建物を買取ることで、借地権が消滅する借地契約です。

登記の必要はなく、所有権移転または所有権移転請求権の仮登記を要します。法律上、契約は書面に定めておく必要はありません。

ただ、30年後に契約が実行されることを考えると、契約書に記載しておくことが望ましいでしょう。

・建物譲渡特約付借地権のしくみ

借地契約後、地主と業務代行契約を結んだ事業者が建物を建て、借地人に販売します。

借地人は30年間土地を利用する権利を取得し、地主は保証金などの一時金と毎月の地代収入が得られます。

30年以上の借地権の存続期間を経て、地主が借地人から建物を一定の対価で買取ります。買取った日に借地権が消滅するという仕組みです。

建物譲渡特約付借地権は、契約期間終了後に建物が地主の所有物になることです。

建物に借家人がいる場合は、家主として家賃収入を得ることが可能です。借地人は、建物に投資した資金を建物の売却費で回収できます。

・建物の譲渡

建物譲渡特約の設定方法は「確定期限付売買契約」と「売買予約契約」の2つがあります。

確定期限付売買契約 契約が満了する30年後以降の特定日を予め設定し、その日に買取りを実行する前提で、借地契約と売買契約を同時に結ぶ方法です。

売買予約契約 契約が満了する30年後以降に建物の売買を行なうとした売買予約契約を借地契約と同時に結ぶ方法です。

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