定期借地借家契約
読み:ていきしゃくちしゃっかけいやく
契約の更新がない契約で、契約期間が終了した時点で確定的に契約が終了し、確実に明け渡しを受けることができる契約。
なお、契約期間は自由に定めることができます。契約期間を確定的に定めた上で、公正証書等の書面によって契約することが必要です。
また、契約書とは別にあらかじめ書面を交付して、契約の更新がなく、期間の満了とともに契約が終了することを借り主に説明しなければなりません。
貸主がこの説明を怠ったときは、その契約は定期借家としての効力はなくなり、普通借家契約となります。
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