借地権用語集

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地代増減請求権

読み:ちだいぞうげんせいきゅうけん

地代・家賃は、当事者によって合意されると、その額において固定されることとなるが、借地借家法はこれに対して重要な特則を置いている。

すなわち、賃料が、土地に対する租税その他の公課の増減もしくは土地の価格の高低により、または比隣の土地の賃料に比較して不相当であるようになった場合は、当事者は契約の条件にかかわらず、将来に向かって賃料の増額または減額を請求することができるものとされている(借地借家法11条1項本文)。

もっとも、一定期間賃料を値上げしない特約があるときは、その定めに従うこととなる(同法11条1項但書)。

同法第32条1項も、家賃につき上記と同様に定めている。

この賃料増減額請求権は形成権であり、増減の意思表示が相手方に到達した日に、増減の効力が生ずることとなる。

しかし、賃料増減額請求の相手方が、その増減された額を不相当であると考える場合には、裁判所によって確定されることとなる。

賃料増額請求の場合には、借地人は、裁判によって相当な賃料額が確定するまでは、相当と認める賃料を支払えば足りるが、裁判の確定後、すでに支払った賃料額に不足があれば、その不足額に年1割の支払期後の利息を付して支払わなければならない(借地借家法11条2項。家賃については同法32条2項に同様の定めがある)。

賃料減額請求の場合には、裁判が確定するまでは、減額請求を受けた地主は、相当と認める賃料額の支払いを請求することができる。

しかし、裁判が確定した場合において、すでに支払いを受けた額が裁判によって確定された額を超えるときは、その超過額に年1割の受領時以降の利息を付して返還しなければならない(同法11条3項。家賃については同法32条3項に同様の定めがある)

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