借地の権利は売買や売却・譲渡を行うことは可能です。
但し、建物の増改築同様に「地主様の許可」が無い限りは、売却はもちろん増改築も行うことはできません。
もし、地主様の承諾なしに売買・譲渡をした場合は契約違反となり、地主様から借地権の明け渡し請求を受けることになってしまいますので、売却・譲渡の際には必ず地主様の許可を得るように注意しましょう。
もちろん、地主様が借地権の売却・譲渡を認めてくれない場合もあります。
その際は裁判等に持ち込み(借地非訟)、売買の承諾を得ることも可能性としてありますが、『買い手が見つかっていなければ、売却の承諾に関しての裁判を起こせない』ということになっており、その時に買い手が見つからなくて断念するケースも多いようです。